堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員懇談会 本日開催

要求書に基づく交渉早期開催、

当事者が交流できる取組みを

堺市職労は、本日短期臨時職員懇談会を開催します。会計年度任用職員について、9月12日に提出した要求書に基づく交渉や当事者が交流する取組みについて意見交換する予定です。

 「任用の適正化」を求める地方公務員法改正に伴い、一般非常勤職員及び短期臨時職員の任用は来年度で終了し、20年度からは会計年度任用職員制度に移行します。移行にあたって総務省はマニュアルを示し、その中では今年度2月議会で会計年度任用職員の勤務労働条件について条例案を可決することを求めています。

 堺市職労は、この間、当事者である短期臨時職員組合員と継続的に懇談会や説明会を開催。説明会後には加入者も相次ぎました。

 それをうけ、会計年度任用職員移行にあたっての切実な要求を議論し、9月12日に当局に「短期臨時職員の会計年度任用職員制度移行にあたっての要求書」を提出。

 「十分な協議時間の確保」を確認しつつ、議会上程への時間が迫るもと、早期の提案・交渉を求めてきました。

要求内容

①現在、一日7時間30分、週5日(37時間30分)の短期臨時職員を原則フルタイム(週38時間45分)とすること。その他短時間勤務の職は、パートタイムとすること、②フルタイム職員の賃金は、初年度は行政職給料表1級13号給(本給152900円)として、以後1年毎に4号給を加算し、手当も常勤職員に準じて支給、③年次有給休暇について、再度の任用が行われる場合に繰り越すこと。1年毎に1日の有給休暇を加算し、特別休暇も常勤職員に準じること、④任用待機期間は設けないこと、⑤同一所属の再度の任用をさまたげないこと。

主な論点

勤務時間:要求書では、現在の職の実態に照らし、1日15分間だけ短い週37時間30分勤務者をフルタイム任用とすることを求めています。

再度の任用:現在の短期臨時職員任用の運用は、任期は最長1年間、任用待機期間1か月、同一職場禁止となっています。総務省マニュアルでは「任期ごとに客観的な能力実証が必要」としつつ、国の期間業務職員の例として、公募によらない任用は原則2回までとしています。要求書では、再度の任用を前提に休暇の繰越を求めています。

賃金:総務省は、事務補助職員賃金について、行政職1級1号給(堺138700円)を基礎に、再度の任用がされた場合、毎年度4号ずつの昇給を例示。学歴等による号給調整を求めています。要求書ではこれを踏まえ、一律に高卒初任給に格付するよう求めています。

本日18時組合事務所

 懇談会は18時から組合事務所内会議室です。ぜひご参加ください。