具体化は今後の交渉で
組合の強化で要求前進を(1月10日付)
非常勤の雇止めや処遇引下げ認められない
堺市では、一般非常勤職員(特別職非常勤)と、短期臨時職員(臨時的任用)が任用されていますが、地方公務員法・地方自治法一部改正による会計年度任用職員制度が平成32年4月に施行されることにより、これらの職員の大部分が会計年度任用職員に移行します。 今後、堺市でも具体的な制度設計が必要となるため、法改正の内容について、情報共有のために勉強会が開催されました。
勉強会では、総務省のマニュアルに基づき、当局が説明。①一般非常勤職員について、特別職(地公法第3条第3項第3号)から一般職(同法第17条)へ移行すること、②任用方法、賃金・手当、休暇、勤務時間等について総務省の考え方が示されました。
組合からは「大綱合意の経過から非常勤職員の雇止めや処遇の引下げなど不利益変更は認められない」と指摘。
その他、「時間休暇について条例化する際の考え方を検討すること」「期末手当や休暇の繰り越しの考え方について」「短期臨時職員の会計年度任用職員への移行について」など疑問点を質し、引き続き勉強会を行うことを確認しました。
組合入ろうの
呼びかけを
一般非常勤職員は、四共闘と当局との間でかわされた大綱合意(平成11年)に基づき、任用されてきました。しかし、特別職から一般職へと任用形態が変更されることに伴い、この労使経過に基づきつつ、改めて組合として、任用や勤務労働条件について、具体的な要求を練り上げ、今後、交渉で要求の前進をはかります。
専門職として市政の第一線を担っておられる一般非常勤職員の勤務労働条件の維持向上のために、ぜひ堺市職労への加入を呼びかけていただくようお願いします。