堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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会計年度任用職員について その①

大綱合意の到達点をふまえた労使での協議を求める(1月25日付)

会計年度任用職員について、現在、総務省からマニュアルが示されています。堺市職労は、12月に当局との勉強会を開催し、同マニュアルについて説明を受けました。

総務省マニュアルに基づく会計年度任用職員の概要は以下のとおり。

制定の背景

 地方公務員の臨時・非常勤職員は、総数が平成28年4月現在で約64万人と増加しており、教育・子育て等さまざまな分野で任用され、地方行政の重要な担い手となっています。

 一方でその任用・勤務条件等は各自治体によりバラバラの状況でした。こうした中、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが求められており、地方公務員法の改正に至り、会計年度任用職員制度が創設されました。

任用根拠の明確化

 会計年度任用職員の職の設定にあたっては、それぞれの職の必要性を①「相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職」に該当せず、かつ②「フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職」にも該当しない職である場合、パートタイム会計年度任用職員の職を設定するとされています。なお、会計年度任用職員にはフルタイムの制度もありますが、当局は、パートタイムで職を設定する考えを示しました。

 また「相当の期間任用される職員を就けるべき業務」の意味は、単に業務の期間や継続性のみから判断するものではなく、業務の内容や責任の程度などを踏まえた業務の性質により判断されるべきとされています(マニュアルQ&A問1‐10)。

一般職への移行

 会計年度任用職員は一般職とされています。

 堺市では、これまで地方公務員法第3条3項3号によって特別職として任用されてきた一般非常勤職員及び再雇用職員、また地方公務員法第22条により一般職として任用されてきた短期臨時職員が、新制度に移行します。一般職への移行により、任用・勤務条件全般への変更が生じます。

 以下、各論について概要を紹介します。

任用について

 各自治体において、採用にあたり、適切に募集を行なったうえで、客観的な能力の実証が必要とされています。採用の方法は、その従事する業務の性質などを踏まえ、競争試験又は選考とされました。そのため、面接や書類選考等も可能です。

 一方で、任期については、従来と同様、任用日から会計年度の末日までとされ、最大1年間となっています。再度の任用についても、同一の職が翌年度設置される場合、同一の者が平等取り扱いの原則や成績主義のもと、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありうるとされました。しかし、マニュアルは「『同一の職に再度任用された』という意味ではなく、あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理されるべき」と強調しており、任用のつど、条件付採用期間(1月)が設定されるとしています。

任用は大綱合意の根幹

 堺市職労は、一般非常勤職員について「大綱合意の経過から非常勤職員の雇止めや処遇の引下げなど不利益変更は認められない」と指摘しています。特に任用については、大綱合意の根幹であり、一歩も退くことはできません。

 会計年度任用職員への移行について、総務省マニュアルの問題点を明らかにしつつ、労使経過に基づき、任用や勤務労働条件について具体的な要求を練り上げ、今後、交渉で要求の前進をはかります。(続く)