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隣接市職員を「市内」の選定対象に

地区班制度で当局から提案 当局は課題や要望の集約を(9月28日付け)

 災害地区班員制度について、当局から「任命対象を拡大したい」との提案がありました。その理由や提案に関わる疑問点をやりとりするとともに、アンケートの実施などを求めています(現行制度の概要と今回提案のあった変更内容は裏面に掲載しています)。

現行制度の概要

 地区班員制度については、04年7月の協議確認を踏まえ、07年6月に見直し案が示され、任命対象の拡大と定員設定、従事時間の区分、原則最長5年とする任期の導入などについて、協議を経て、現行制度へ変更されました。

制度変更の内容

 今回の変更点は「堺市に隣接する市(裏面参照)に居住する職員のうち、指定避難所との直線距離が2・5キロ以内(歩行時間50分以内)の位置に居住する職員を市内居住職員の例外措置として選定することができる」ということで、選定にあたっては「市内居住者による選定が困難である場合に限る」とし、「当該職員を災害地区班員選定リスト(市外居住職員用)から除外するものではない」となっています。

変更に関わるやりとり

 今回の変更にかかわって、次の通りやりとりしています。

 ①変更の理由について―全体として、住所異動や退職により、今後対象者の減少が見込まれるとともに、一部の指定避難所で対象者の確保が難しくなっているため。

 変更に伴い、市外等居住職員が、市内居住職員の例外として選定された場合、②これまでの市外等居住職員としての従事期間は通算されるのか?―通算する。③日中と夜間を兼ねることはないか?―日中と夜間を両方従事することはない。

 ④今回の変更によって、異動が生じる指定避難所の数は?―現在のところ、地震災害時の指定避難所1か所。

 ⑤条件に該当する管理職も含まれると考えてよいか?―管理職については災害対応の指揮を執るため、今のところ除外している。2・5キロ以内のスタッフ職にある管理職を市内居住職員の例外措置として選定することができるかは今後検討したい。

 ⑥新制度に該当する職員を災害地区班員選定リスト(市外等居住職員用)から除外しないのは?―既に市外等居住職員で任命している職員もおり、本人及び職場の状況もあると考えられるので、幅をもったものとしている。

制度改善求める

 変更の提案にあたって、執行部からは制度の改善も求めています。

 一つは、市内対象者の減少の状況からも、危機管理当直制度を検証し、管理職を地区班員の対象とし、選定・任命するよう要求。当局は、「危機管理当直制度は、勤務時間外に危機事象等が発生した場合に、情報の収集・伝達・緊急初動措置を的確に行う体制を確保するためなどに設置しており、目的が異なり、これを廃止して地区班員に充てることにはならない」と言及。 

 また、地区班員の更新可否の意見聴取で、「はい」又は「いいえ」のみとなっている聴き方については、検討したいと答えています。

アンケート実施等要望 制度改定から約3年が経過し、出動連絡などの運用や制度そのもののあり方も含め、アンケートを実施するよう要望。このことについては、「今回は難しいが、機会をとらえて検討したい。ご意見等があれば、直接危機管理室に伝えてもらって構わない」と答えています。

 執行部は、この機に対応できることについて改善を図ることと、日常的に意見を把握するだけにとどまらず、そのことに基づいて課題や要望を聴くアンケートを実施するよう重ねて求めています。