「給料月額の改善」「総括職の位置付け」などやりとり
関連記事→2010年11月10日、11月11日、11月18日をご参照ください。(11月22日・11月24日付け)
再任用制度・再雇用制度の見直しにかかわって、当局から提示のあった修正案について、18日18時30分から、総務局長はじめ三局長出席のもと、協議を行いました。
はじめに、第1回協議内容を確認し、修正案の内容をもとにやり取りしました。
【給料月額について】
給料月額が改善されていることについては、第1回協議を踏まえ総合的に検討された結果と評価できるものの、「年金満額受給年度の年度末まで」として運用されていた平成19年度水準を下回っている点では不十分さがあると指摘しました。
【任用上限期間について】
修正案では、初回の任用が平成22年度以降の職員(再雇用職員を含む)は、例外なく、年金満額受給年度の年度末が任用上限期間となっていることについて、「やりとりを踏まえた改善と受け止めている」と伝えました。
【一般職と係長級(総括職)の仕事と位置付け】
今回、総括職と一般職の賃金格差が縮小されていますが、依然として給料月額の違いと格差を拡大する一時金の5%加算が含まれたままになっています。
改めて、一例として「過去に一般職として業務を担当した部内を管理職で退職。再任用でも同一部に配属された職員が、一般職再任用よりも軽易な業務を任されている」事例を挙げ、元管理職自身から「中途半端な状態ではしんどい」という声が挙がっていると指摘。「位置付けを当該部局に任せたままでは、『一般職再任用よりも軽易な仕事を担ってもらうことになる』『現役の一般職員は気を使って仕事をまわせない』状態が続き、職場の不団結を生じ、当局の管理職に対する『温情』としか取れない制度になるのではないか」と問題提起。担当する仕事とは無関係に賃金に差を設けるべきではないし、管理職として培ったノウハウを活かす業務についている職員を2級適用にし、能力と本人の意欲があれば退職時の役職にかかわらず、2級の職務に登用すべきではないかと問いました。
これについて当局は、一般職は「主として退職時の役職が課長補佐級以下の職員を対象に一般的な職務を行うポスト」、総括職は「主として退職時の役職が部次長級、課長級の職員を対象に、総括的又は困難な職務を行うポスト」に位置付けているとし、「管理職としてのマネジメント経験を活かし、担当業務の範囲で再任用職員、非常勤職員、短期臨時職員等を統括するリーダー的な職、区役所における市民相談、関係団体・部局との調整を要する業務、許可業務にかかる審査・指導、重要事務事業に参加する業務等に従事している」と例示しました。
交渉団の問題提起については、そういう意見も含めて業務の整理はしていきたいと述べています。
【20・21年度再任用・再雇用者 現行制度を継続】
この年度に再任用・再雇用された職員だけが、修正案でも、雇用と年金の連携が図られていないことについて、「見直し時に給料月額が改定されたとは言え、制度の趣旨を考えると非常に不満」と伝え、改めて努力を求めました。
当局は「雇用と年金の連携はわかる」としつつ、制度自体については「給料月額も含めた現行制度の継続と考えている」と言及。一方、これまでと同様、「市が必要と認める場合は、今回の見直し後の給与制度を適用することになるものの、任用上限期間を超えて任用することがあること」と「その場合には当該部局の意向が尊重されること」を確認しました。
【任用基準の見直し、恣意的に運用しない】
前回協議で、勤務評価は絶対評価であることを確認。その基準について当局は「恣意的な要素を排除する趣旨であって、基本的な内容を評価するものである」とし、「体調不良や服務規律が守れない等、勤務実績が良好でないものを除き、定年まで頑張って職責を果たし勤務されてきた職員には、65歳まで引続き本格的な職務に従事してほしいという思いである」と表明しました。
【十分議論・協議できる時間の確保を】
交渉団から「議論するなかで職員から質問や意見が寄せられていること」を伝えたうえで、当局として今後のすすめ方をどう考えているのか投げ掛けました。
当局は、限られた時間での協議開催について謝意を示し、「これからの人生設計という指摘も受けたとおり、昨年度退職者と今年度の退職予定者に、できるだけ早く新たな条件を提示したいと考えており、見直しに伴う条例改正案を12月議会に上程したい」と述べました。
今後、このようなことがないように十分議論・協議する時間を確保することを求め、当局も「今後できるだけ努力したい」と答えました。
【前進面と課題確認し、見直し協議を区切り】
一連のやりとりの後、最後に「当局内部で検討し、当初提案から改善を含んだ修正案を提示されたことについては受け止めたいが、給料水準や一般職・総括職の位置付け、20・21年度再任(雇)用者の取扱いは課題を残している」と表明。当事者への周知を踏まえ、今後生じる課題も含めて必要に応じて協議することを確認し、本見直しに関する協議を区切りました。