堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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年次有給休暇の繰越は?(常勤→再任用)

あなたのはてな?に答えます。(12月20日)

 

 

Q.常勤職員が新たに再任用職員になった場合の年次有給休暇の繰越は?

 

A.常勤職員の時と同様に、付与された年次有給休暇のうち、取得しなかった分については翌年度に繰越すことができます。この場合、時間単位で付与されていたものを8時間で割り、1日単位に換算して繰越します((割った場合の小数点が0・5以下は0・5日に、0・5を超える場合は1日として換算します。)。

 例…残86時間÷8時間=10・75

       →11日の繰越となります。

 

*09年度末以降の退職者は、標準の勤務時間が週30時間勤務になりますので、新たに付与される年次有給休暇20日になり、例の場合であれば取得できる年次有給休暇は繰越分を含め31日となります。

 

 なお、時間単位で付与される日数は、新年度に新たに付与される年次有給休暇のうち4日分で、前年度からの繰越分を含めて、一の年度に使用できる時間休暇の上限は5日分となっています。(元々、時間単位で付与される日数は、新年度分で2日分、繰越分を含めて4日分となっていましたが、労使交渉の結果、以上の回答がされました)