堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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(仮称)堺市職員基本条例ほか2条例等協議の申し入れ

身分取扱いなど重要な内容を含む 十分な協議を求める(6月1日付け)

 5月25日、夏季闘争の回答を終えた後、すぐさま堺市当局は堺市職労に対し、(仮称)堺市職員基本条例案ほか2条例案などについて、今議会に上程する予定とした上で協議を申し入れました。

 申し入れのあった条例案等は、(仮称)堺市職員基本条例(素案)、堺市職員の分限の手続き及び効果に関する条例(改正案)、堺市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(改正案)、及び堺市職員の懲戒処分の基準に関する規則(素案)です。

堺市職員基本条例をめぐる経過】

 昨年12月議会において、大阪維新の会堺市議団が堺市職員基本条例案を提案しました。

条例案については、「人事評価(相対評価)により、一定割合の職員が必ず最下位評価区分に該当することになり、そのことが分限処分につながる可能性があること」や、「職務命令違反の回数をもって画一的に分限免職とすること」、「局長級の幹部職員は任期付き職員として、公募制にする」など、数々の問題点を含んでいました。

 堺市職労は、自治労堺市職労とともに「職員基本条例案に反対し、全体の奉仕者としての公務員制度の維持と拡充を求める共同アピール」を発表し、庁舎前での宣伝行動や、職場のみなさんにも、「職員基本条例案」を上程しないことを求める連名要請書にご協力いただき、2179筆を大阪維新の会堺市議団に提出しました。

 市議会においても各会派や堺市人事委員会より、違法性の指摘や慎重な検討が必要との意見が出され、教育基本条例案とともに否決されました。

 堺市当局も、総務財政委員会において、「職員の身分に関係する部分は慎重に考えていただかないといけない」「人事委員会が職員の勤務条件あるいは給与水準等を勧告するにあたり、条例によってその調査手法に制限を設けることは地方公務員法に抵触する」「相対評価のみで人事評価を行うことは、個々の職員の能力や業績が適切に評価をされないおそれが生じる」と指摘を行っていました。

【十分な協議が必要】

 今回の条例案は、職員の身分取扱いを含む労働条件に関わる重要な内容が含まれています。当局自身が「自主交渉、労使合意での自主解決を図る姿勢」を重ねて表明してきた経過に照らしても、また条例案の性格とその内容の重大性から見ても、事前に、労働組合と十分な協議を行うことが必要です。