堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

条例案学習会第2弾に15単組155名が参加

憲法地公法に違反する不当な「職員基本条例案」撤回を

11月30日、エルおおさかにて「職員基本条例」撤回めざす学習決起集会が開催され、15単組155名(堺市職労からは22名)が参加しました。集会は9月28日の学習会に続く第2弾として、大阪自治労連及び3単組(大阪府職労、大阪市労組、堺市職労)の主催で開催し、専修大学の晴山一穂教授の講演を学びました。

 主催者を代表して、大阪自治労連副委員長は「選挙の争点として反独裁への共感が広がり、教育基本条例については全国的なアピールも出された。しかし、府民に広がる閉塞感が橋下・維新の会に流れた。独裁政治は許してはならないし、職員基本条例の本質を学び、職場と地域に広げていこう」とよびかけました。

憲法による「全体の奉仕者性」を否定する職員基本条例案】

 講演に立った晴山教授は「大阪府職員基本条例案」について、「知事への全面服従を強いることを最大の目的とするものであるが、国家公務員制度改革のもとで政府や内閣に国家公務員に盲目的な服従を求める点では共通している。大阪における『特異な現象』とみると本質を見失う恐れがある」と指摘しました。その上でぴかぴか(新しい)条例案の最大の問題点は憲法に基づく公務員像、そして憲法を踏まえて作られた戦後の公務員制度の根幹を正面から否定しようとする点」るんるん「『全体の奉仕者』であることは、公務員は公正中立に職務を遂行しなければならず、そのために『任用の根本基準』としての成績主義や身分保障、人事行政の公正中立性を確保するための第三者機関としての人事委員会などがある。従って、条例の規律も地公法の『根本基準』に従い、地公法の『精神』に適合するものでなければならない」と明快に述べました。

 さらに、「条例案」のもつ「準特別職員」や「人事評価」「懲戒処分・分限処分」などの問題点を説明し、職務命令についても、その内容や違反の程度を問うことなく「違反した」という理由だけで処分の対象とすることは異常な絶対主義的発想だと批判しました。

 最後に晴山教授は『補足』として、ひらめき「選挙で選ばれた政治部門(内閣・長)と行政組織(国家公務員・地方公務員)をどのように考えるか」と提起し、「政治部門の命令に機械的に従うのではなく専門的知識と見識で国民の権利と福祉の実現を資するために意見を述べるのが本来の公務員のあり方だ」と指摘しました。

 府職労副委員長が「条例案の不当性がすーっと入ったと思う。府では知事提案に変えると言うが、府当局が指摘した687項目の問題点の修正や府職労との協議が入ってくる。この学習会を力に頑張りたい。全単組が地域と職場で頑張ろう」と閉会の挨拶を述べ、堺市職労委員長の音頭で団結ガンバローを唱和し、集会を終わりました。