堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

大阪市労組連・市労組が提訴

憲法に保障された団結権無視の一方的な「事務所退去通知」の撤回を(3月21日付け)

 大阪市労働組合であり、私たち全労連自治労連の仲間である「大阪市労働組合総連合(略称・市労組連)」と「大阪市役所労働組合(略称・市労組)」は14日、組合事務所の退去・使用不許可を強行しようとする橋下徹大阪市長に対し、処分の取り消しなどを求める訴訟を大阪地裁に起こしました。

 組合事務所の使用は、これまで、組合からの申請で、1年ごとに許可されていました。ところが市当局は1月30日、「組合事務所については次回申請をしても許可しない」と通知。2月20日には、市労組らの申請を許可せず、「新たな事務スペースの確保」を理由に、一方的に退去を通告しました。

 訴状では、市が労働者の団結の要である組合事務所を使用不許可にしたのは、団結承認義務に違反し、組合弱体化をねらう不当労働行為に当たると指摘。「橋下市長の異常な労組敵視政策の一環として、労組弱体化を目的に行われた処分で、それ自体が違法」と訴えています。

 大阪市労組執行委員長は、マスコミの取材に対し「誠意ある対応を求めてきたが、応えないので行政訴訟を起こした。働きがいのある、住民の福祉を向上させるまともな市役所にするために、奮闘していきたい」と決意を表明しています。

 市労組連・市労組の発表した「声明」を、裏面に掲載しています。 なお、報道によると、連合傘下の大阪市労連も、近く提訴する方針とのことです。