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厚生労働省 「パワハラの基準」類型化

京都市 全教職員の「時間外把握」へ 求められる働きやすい職場(2月13日付け)

 京都市教育委員会は、教職員の時間外勤務の時間数と業務内容をチェックシートを用いて把握する仕組みを導入しました。

 また、厚生労働省は、職場でパワハラに当たる可能性のある行為を類型化した報告書を、初めてまとめました。

京都市教育委員会の取り組み】

 教職員には時間外勤務手当の制度がなく、教職調整額を付けるため、給与面では時間外勤務を把握する必要がないとされています。

 しかし、時間外勤務の常態化などが社会的にも問題視され、国が06年に実態把握を各教育委員会に求めました。

 全国で縮減の取り組みが模索され、京都市では、市立の小中学校と高校、総合支援学校、幼稚園の校園長も含めた全教職員、約8100人を対象とした時間外把握の仕組みを昨年12月から導入しました。

 毎日の時間外勤務の時間数と主な業務内容を自己申告でパソコンに入力し、各学校・園で月毎に集計。労働安全衛生法で、医師の診断を受ける目安とされる月80時間を超えた場合は、縮減に向けた改善策を教育委員会に提出するように義務付けました。業務内容は10項目の中から選び、授業準備や部活動指導、職員会議といった校内活動から、職務に基づく地域の会合出席まで幅広く規定しています。

 09年度から、タイムカードとICカードによる勤務時間管理も試みましたが、家庭訪問や出張を把握できず、効率も悪かったため、導入を見送りました。

 昨年12月に、09年11月に死亡した京都市立小学校教員が、過労を原因とする公務上の災害と認定されたケースでは、学校内での時間外勤務に加え、仕事を自宅に持ち帰っていた負担も問題視されていましたが、京都市のチェックシートは、自宅での仕事を対象外としているなど、依然として、課題は残ります。

厚生労働省 初のパワハラ類型化】

 厚生労働省は、1月30日、職場のパワハラの定義・分類を初公表し、3月までに問題解決のための取り組みをまとめる予定です。

 「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義。優位性とは、職場における役職の上下関係のことではなく、当人の作業環境における立場や能力のことを指しています。これによって、同僚間であったり、部下から上司に対してでも、パワハラ行為として認められるということになります。

 具体的な本行為の分類については、下図参照。ただし、これらに関して、パワハラが疑われる個別のケースをよく精査することが重要であり、あくまで傾向を示したものです。

 対応策としては、まず、企業がパワハラをなくす方針を明確に打ち出すことを求めました。具体的には、企業トップが従業員へメッセージを出すことや労使協定を結ぶことなどを挙げています。

 また、地方自治体に対しては、パワハラの実態把握を明らかにし、問題の現状や課題、取り組み例などについて周知・告発を行うよう求める方針です。

堺市でも求められる働きやすい職場】

 堺市役所では、週2回実施のノー残業デーであったり、月の時間外勤務が100時間を超えた場合、医師の面接指導を実施する制度など、職員の安全衛生に関わる取り組みが行われていますが、サービス残業の助長に繋がったり、長時間労働が減っていないことなど、抜本的解決には至っていません。

 組合としては、先の回答に基づき、OTRデータと時間外勤務データの突合、必要な実態調査、時間外勤務の適正把握の履行を当局に求め、時間外勤務縮減・人員体制確保を図るよう要求しています。

 また、安全衛生委員会の活用も重要です。労働者が半数を構成し、労使が一体となり、職場の安全衛生に取り組める、法律に基づいた機関です。

 組合や安全衛生委員会を活用し、自ら積極的に働きやすい職場を作っていきましょう。

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