アルバイトの通勤費算定基準改善(2月14日付け)
短期臨時職員の通勤費の支給の運用に関して、当局は、11年夏季交渉時に「実態を確認して、持ち出しが生じないように、今回の交渉に限らず検討したい」と答えていました。
しかし、未だ見直しには至っておらず、答えたことについての履行を再三求めています。
現在、堺市役所では800名を超える短期臨時職員が任用され、各職場で、常勤職員削減後の業務の一部を担っている実態にあります。
このように任用要件を上回る業務実態にある一方、賃金・労働条件には大きな差があり、これまでも当事者の声を踏まえ、待遇改善を要求し、部分的に実施が図られてきました。
【短期臨時職員の通勤費と有給休暇を巡る現状】
短期臨時職員の通勤費は、「往復普通運賃×実勤務日数」と「1か月定期券の価額」のうち、低い額を支給することになっています。この取扱いでは、年次有給休暇を取得した場合、実勤務日数に含まれず、権利として認められている有給休暇を取得することによって、本人の持ち出しが生じるケースがあります。
組合員の方からは「ただでさえ少ない手取りの中、通勤費まで持ち出しとなると何のために働いているのかわからなくなる。せっかくある有給休暇も取りにくくなる」という訴えがありました。
【回答したにも拘らず、未だ実施されず】
その訴えを元に、11年5月の第2回夏季交渉で認識を質したところ、当局は「実態を確認して、本人の持ち出しが生じないよう検討したい」と答えました。
その後、当局は「いくつかの運用方法を検討中。11年8月締め分より実施したい」としていましたが、現在に至るまで実施されていません。
11年11月の第2回秋季交渉でも、速やかな実施を求め、当局は「実態を確認し、遡って対応したい」と答えていますが、実施には至っていません。
【当事者からの声】
ある短期臨時職員の組合員からは、「組合に加入して、11年8月に通勤費算定基準が改善されれば、有給休暇が取得したいときに取得できると楽しみにしていました。でも、実施されないままに月日が経ち、任用期間満了日が迫っています。6日も有給休暇が残っています。現行の運用のままであれば、消化できないでしょう…」との訴えがありました。
また、本紙で通勤費支給の運用改善についての記事を読み、組合に加入した短期臨時職員で、実施を心待ちにしていたにも拘らず、実施されないまま、退職した方も出ています。
【早急に実施を求める】
年次有給休暇は、自分の希望する日に有給で休みを取得できる、労働基準法で定められた権利です。一方、通勤費の運用が、有給休暇取得の妨げになったり、通勤費の持ち出しになったりという実態があります。
交渉で答えたことに対して、速やかな履行を強く求めます。