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JAL不当解雇撤回裁判3月に判決

撤回に向けて取り組みを進めよう(1月5日付け)

 一昨年末に経営再建中だった日本航空パイロットや客室乗務員165人が「整理解雇」された問題で、解雇撤回を求めている2つの原告団の裁判が12月19日と21日に東京地裁でそれぞれ結審しました。原告らは整理解雇の要件をいずれも満たしておらず違法だとして解雇の無効を求めました。判決は今年の3月29日(パイロット)、30日(客室乗務員)にそれぞれ言い渡されます。

 日航は昨年1月、経営破たんと同時に会社更生法の適用と産業再生支援機構からの支援を受けました。その後、希望退職を募集しましたが、人員削減不足を理由に昨年末に165人を「整理解雇」しました。うち148人が、解雇時に▼すでに削減目標(1500人)を超える希望退職(1733人)の応募があり、▼更生計画を大きく上回る営業利益を上げ、▼組合からのワークシェア提案も検討しておらず、解雇は不当だとして提訴しています。

 9月30日の証人尋問では、稲盛会長自身が、当時、雇用継続は可能であったことを認めています。

 最終意見陳述では、元客室乗務員原告の山田純江さんが「年齢の高い女性を解雇するやり方は、働く女性の展望を失わせる。なぜまじめに働いてきた労働者が人間扱いもされずに放り出されるのか」と述べ、早期の職場復帰を訴えました。

 一方、会社側は、会社更生手続きなどの特殊性を考慮すべきとしたうえで、「人員計画は裁判所や債権者から事前にチェックを受けた公正なものだ。整理解雇法理を機械的に適用すべきではない」と主張して、訴訟の棄却を求めました。学者の意見書も提出しましたが、裁判所は「証拠として採用する必要はない」と却下しました。

 3月下旬の判決に向けて原告側は、公正判決を求める署名活動や宣伝活動に取り組むとしています。私たちも長年かけて確立された解雇権濫用法理の後退を許さないために積極的に取り組みます。