堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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被災地への積極的な支援と派遣職員の安全・健康の確保、労働条件への配慮を

能登半島地震支援体制に関し申し入れ

(1月19日付)

能登半島地震発生直後から、消防局や上下水道局が現地へ職員派遣を行っています。また、10日からは輪島市への派遣が開始されました。執行部は、派遣職員の勤務労働条件等について確認するとともに、17日、当局に「能登半島地震支援体制に関する申し入れ」を提出しました。

 

派遣内容と現地の状況
【従事場所】
輪島市の指定避難所(2箇所)小学校及び公民館
【業務内容】
指定避難所における避難所の運営補助
【従事者数】
小学校4名、公民館6名
 職員は1避難所2班体制で、避難所で仮眠する日と民宿で宿泊する日が交互に設けられています。
 15日現在、避難所は、電気は使用可能、水道は供給停止、下水道は使用不可。現地の店舗は一部営業。トイレはいずれの避難所も仮設トイレを使用。宿泊先の民宿もトイレが流れず、貯めている水で流す必要がある。
勤務労働条件について
 15日、当局窓口に派遣中の勤務労働条件の取扱いについて確認を行っています。
Q.時間外勤務等の扱いは?
A.正規の勤務時間(1日7時間45分)を超える部分は時間外対応。また、正規の勤務の全部又は一部が午後10時から翌日午前5時までの間に割り振られている場合は、夜間特殊業務手当を支給。
Q.移動時間についても同様の取扱いか?
A.移動時間については時間外の対象とはならない。ただし、公用車での移動については、運転手のみ時間外の対象。移動日に土日を含む場合は週休日の変更も可能。(第1班は公用車、第2班からはバス)
Q.派遣中は日当が支給されるのか??
A.1日、2,600円が支給される。(昼食が提供された場合は割落としあり)
組合からの指摘
 当局から説明に対し、執行部から次の指摘・要望を行いました。
○避難所での仮眠時間は時間外の対象となっていないが、十分な休息が取れる状況ではない。時間外としての扱いや何らかの手当を支給すべき。
○公用車での移動時間について、同乗者は時間外の対象としていないが、現地は道路も破損し、積雪もある状態。危険回避の点からも同乗者の役割は重要で運転手と同様に扱うべき。
申し入れ書を提出
 こうしたやりとりも踏まえ、執行部は17日に支援体制に関する申し入れ書を提出しました。
【申し入れ内容】
1.被災地の復旧復興のため、医療、食糧その他の物資提供、土木・建築等の復興支援等、現地が必要とする支援を積極的に行うこと。
2.業務として救援活動を行うため職員を派遣するにあたっては、本人の同意を前提とし、職員の健康や家庭的条件、派遣元職場の事情や執行体制等について配慮するとともに、職員の安全と健康の確保を徹底すること。
3.派遣にあたっては、派遣職員の健康への配慮はもとより、旅費、時間外勤務手当、特殊勤務手当等の支給等、派遣先自治体の条例に基づく災害派遣手当の支給等の労働条件への配慮を行うこと。また、必要な資材等の確保は、堺市が責任を持って行うこと。さらに、万一職員の健康を損なう事態が生じたときは、堺市が責任を持って対処すること。
4.派遣元職場に対しては、正規職員をもって職場の欠員を補充することをはじめ、人的・予算的措置等による支援策を講ずること。
5.堺市職員労働組合が取り組む支援活動を含め、職員が自主的に行う被災者の支援活動についても、情報の共有や連携、施設の利用等で配慮を行うこと。

 派遣は、能登町穴水町七尾市白山市などへも行われており、執行部は引き続き状況把握を行いつつ、当局に必要な対応を求めていきます。