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【法律相談】B型肝炎患者に給付金を支給する 「特別措置法」をご存知ですか

12月8日付

 

堺総合法律事務所 弁護士 辰巳創史

 「子どもが健やかに成長するように」わが子の健康を願って受けさせた集団予防接種で一本の注射器が使いまわされていました。国はその危険性を知りながら何もしませんでした。そして、多くの子どもたちがB型肝炎ウイルスに感染させられました。
 この責任について、国は正式に謝罪し、2011年6月28日、被害者を和解によって救済する基準などを定めた「基本合意」が成立しました。この基本合意に基づき「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が成立し、,症状に応じて50万円~3600万円が支給されるようになりました。
 国は、集団予防接種による被害者を約40万人と推計しておりますが、国と和解が成立した方は約8万5000名にとどまっております。B型肝炎ウイルスに感染していると指摘されたことのある方は、一度当事務所か全国B型肝炎訴訟大阪弁護団(0120-124-681)にご相談ください。