6月28日付
本庁舎等での時間外の冷暖房運転には事前の依頼が必要です。
本庁舎の場合、原則16時30分までに、局総務担当課が総務課HPの依頼フォームへ入力する必要があります。(運転時間は、原則、平日は22時まで、休日は9時から17時まで)
やむを得ず時間外勤務をする場合は、早目に所属長に申請し、事前命令を受けるとともに、冷暖房運転の依頼をしてもらいましょう。
6月28日付
本庁舎等での時間外の冷暖房運転には事前の依頼が必要です。
本庁舎の場合、原則16時30分までに、局総務担当課が総務課HPの依頼フォームへ入力する必要があります。(運転時間は、原則、平日は22時まで、休日は9時から17時まで)
やむを得ず時間外勤務をする場合は、早目に所属長に申請し、事前命令を受けるとともに、冷暖房運転の依頼をしてもらいましょう。