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マイナンバーカードの取得は任意 「強制化」が漂うなか今一度 原点に立ち返ろう

12月19日付

管理職からのメールやアンケートで、マイナンバーカードの「取得勧奨」が繰り返されています。
改めて、マイナンバーカードの扱いについて考えます。

 

カードの取得は任意
  マイナンバーカードの取得について、当局から定期的に、アンケートなどで状況確認がされています。
 総務省が職員への取得勧奨、マイナンバーカードの健康保険証利用や公金受取口座登録制度メリット周知、取得状況把握を求めていることから、堺市当局は5月、6月、7月、9月、12月及び令和5年3月の各月末時点のマイナンバーカードの申請・取得状況を報告するとしています。
 こうした中で、「取得は任意じゃないの」と苦々しく思っている人も少なからずいるのではないでしょうか。
 改めて、「マイナンバーカードの取得はあくまでも任意。意思確認も、「答えるつもりはありません」と意思表示すれば、繰り返しの確認はしない。答えないことで、不利益を生じさせてはいけない」ことが組合と当局の確認です。
 加えて、「管理職も自分の所属のカード取得率が100%に達しないことで、人事評価を下げられるようなことはない」ことも当局は表明しています。


100%を 焦る政府
 10月13日、河野太郎デジタル大臣が会見し、「健康保険証を24年秋に原則廃止し、マイナンバーカードを事実上義務化」することを発表しました。
 マイナンバーカードは2016年1月から交付が始まっていますが、普及率はいまだ5割強にとどまっています。
 マイナポイントなどのキャンペーンによって一時的に取得者数は増えましたが、制度そのものに対する不安が払拭されたとはいえません。政府はこうした現実に業を煮やして、今回の強引な「事実上の義務化」に踏み切ったと思われます。
 政府は従来より「多様な幸せの実現ということですからマイナンバーカードを始めデジタルを全く活用しない生活様式を否定しているものではありません」(平井卓也前デジタル大臣 内閣委・総務委連合審査 2021年3月24日)と答弁していましたが、今回の「事実上の義務化」は、その態度を180度変えたことになります。
 大臣が変わったからといって、なんの議論もなくこんなことを勝手に決めてよいのでしょうか?
 また、マイナンバー法第16条の2によれば、「機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする」とあります。そもそも「申請」を事実上義務化することは、法に反するのです。


組合が力になります
 「何回も管理職から『声掛け』されて無言の圧力を感じる」などお困りの人、悩んでいる人、あなたの周りの組合役員や本庁地下の組合事務所に実態を知らせてください。
 「事実上の強制になる保険証廃止は許せない」「マイナンバーカード作ったけど、保険証の廃止はおかしい」という思いの人、私たちの上部団体である全労連マイナンバー制度反対連絡会に参加し、保険証廃止反対署名を呼びかけており、「保険証廃止 反対 署名」でアクセスできます。
  おかしいものはおかしいの声を上げていきましょう。