3月2日付
職員等のマイナンバーカードの取得にかかわって、職員等に所属長から、①「取得の有無」と②「未取得の場合、その理由」を返信するように依頼するメールが届いていることについて、職場から執行部に問い合わせがあり、当局に状況を確認し、資料提供を受けました。
明らかになった経過
《2月16日送信メール》
◆総務サービス課長、マイナンバーカード普及促進担当課長から
◆局総務担当課長宛て
◆内容
・各所属長から取得状況の確認、未取得職員への案内をしてもらうためのメール例を作成
◆案内メール例
(中略)この目標達成に向けた取組として、皆さんに、マイナンバーカードの取得を呼びかけるとともに、現状確認のため、①令和3年12月末現在の職員ご自身のマイナンバーカードの取得を確認しますので、返信をお願いします。なお、②マイナンバーカードを未取得の場合、その理由についても返信をお願いします。
マイナンバーカードの取得は任意ですが、未取得の場合は、堺市ポータルサイトの「職員のマイナンバーカード取得推進」にメリット・安全性やマイナポイント等の情報を掲載していますので、是非、ご覧いただき、取得についてお考えいただければと思います。(後略)
《2月24日送信メール》
◆内容
・2月16日に送信した「所得状況の確認及び未取得職員への案内メール例」について、いくつかもらっている質問への補足説明(※)
事実上の強要でないか
執行部は法律上の義務でないカード取得について、取得の有無や未取得の理由を所属長に答えることは、カード取得を事実上強要することになるのではないかと指摘。当局は「所属長が職員一人ひとりの未取得理由に応じて、適切な取得勧奨を行うため。また、今後のマイナンバーカード取得推進の参考にするため」と答えています。
意に反す回答の廃棄を
本調査の発端は、カードを健康保険証として使えるようにする健康保険法改定案の成立を受け、政府が、国家公務員と地方公務員の共済組合について、一斉取得を推進する方針を決めたことにあります。
その際、全国的に実施された調査について、総務省は、自治労連に対し「カード取得は強制ではない」と回答。法律上も取得するかどうかは任意です。
こうした背景や本市の目標があるとしても、取得そのものが任意であるカードに対して、協力依頼であることを職員等に明示しないまま、所属長を使って、未取得理由を答えさせようと導くやり方は問題ではないでしょうか。
案内メールを一見して、協力依頼と理解できず、自身の意に反して回答した職員がいないとも限りません。
所属長が収集した情報の取扱いについては、「3月中旬に、個人を特定できない状態で総務サービス課に回答いただく予定」とされており、職員が希望すれば、意に反して収集された個人情報を廃棄する対応も求めています。
※補足説明《2月24日送信メール》
2/16案内メール例への質問に対する補足
●個別の回答を求めることは強制にならないのか
各所属長には、職務として所属職員へのマイナンバーカード取得勧奨に従事いただきます。
所属職員は、各所属長からマイナンバーカード取得勧奨について協力依頼を受ける立場になります。
案内メール例では、「①カード取得の有無及び②カードの未取得理由」について個別の回答を求めることになっていますが、マイナンバーカードの取得は任意であることを念頭に、協力を依頼するという立場からご対応をお願いいたします。
●個別の回答を断られた場合には、その後どのようにすればよいか
個別の回答を断られた場合には、「今後の市のマイナンバーカード取得推進の参考にしたい」という趣旨を伝え、強制と受け取られないように留意しながら、可能な範囲で、③回答しない理由等を丁寧に(1回限りとし複数回しない)聞き取っていただきますようお願いいたします。
そのうえで、令和4年3月31日まで実施中の総務サービス課のマイナンバーカード取得にかかるアンケートは、匿名性が担保されていることを伝え、そちらだけでも回答の協力をするようにお願いしてください。
●未取得の理由を確認するのはなぜか
所属長に、所属職員のマイナンバーカード未取得状況に応じた取得勧奨を実施いただくため及び今後のマイナンバーカード取得推進の参考にするためです。
●「①カード取得の有無及び②カードの未取得理由」は個人情報にあたらないのか
当該情報はいずれも、所属長が「職務上知りえた個人情報」となりますので、個人情報として適正な管理をお願いいたします。なお、当該情報は、取得状況の確認と取得勧奨を目的として臨時に収集した個人情報になるため、市政情報課への個人情報取扱事務の届出は不要です。