堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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今年10月から、非常勤職員の健康保険が「協会けんぽ」から「共済組合」に変わります

9月26日付

地方公務員等共済組合法一部改正により、地方公務員等共済組合員の適用要件が任用期間「1年以上」から「2ヶ月を超える場合」などへと変更されました。
 これに伴い、10月から再任用短時間職員と会計年度任用職員の健康保険は、これまでの協会けんぽから地方公務員等共済組合の適用へと変更となり、大阪府市町村職員共済組合該当の方には10月までに新しい保険証が届く予定です(公立学校共済は遅れる見込みです)。
 なおこの通知は9月14日に発出されています。

 

●短期給付事業(健康保険)
 組合員とその被扶養者の病気・けが・出産・死亡または災害等に対し必要な給付を行います。
 法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」は、基本的に健康保険と同等ですが、一部、共済組合独自の給付があります。(表1)
 「法定給付」に対し、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところによって行う給付を「附加給付」といいます。大阪府市町村職員共済組合では(表2)の附加給付を行っています。
●福祉事業
 組合員とその被扶養者の健康の保持増進事業・保健施設の運営などを行っています。(表3)
●共済組合の掛金(保険料)について
 これらの事業を実施するための財源として、組合員から掛金、事業主から負担金を徴収します。毎年度、収入・支出を見積もり、財源率(掛金)を算定しています。協会けんぽと比較して、掛金が下がり、附加給付や人間ドック補助など給付内容が充実します。
今年度の財源率は(表4)のとおりです。
すべての職員が安心して働き続けられるように、労働組合が役割を発揮しています
 大阪府市町村職員共済組合の運営には、大阪衛星都市職員労働組合連合会(衛都連)加盟の労働組合から議員や理事を送り出し、短期給付事業や福祉事業のさらなる充実や職員負担の軽減を目指し、共済組合の運営にかかわっています。
 衛都連は、それぞれの自治体で欠かせない役割を果たす非常勤職員の賃金・労働条件向上の要求実現を求めて運動を続けています。今回の非常勤職員の共済組合への加入は運動の前進です。
 今後、共済組合の健全な運営のためにも、新たに加入する職員を含む賃金水準の底上げが求められています


 なお執行部は通知にあたり、①「公立学校共済について、保険証が10月上旬交付となる」点について、当事者に丁寧な説明を行うこと、②人間ドックについて、常勤職員と同じ条件で受検できるよう改善を求めています。