8月12日付
2022年10月1日から、地方公務員等共済組合法の改正により、協会けんぽに加入している会計年度任用職員、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員は共済組合へ移行しますが、それに関わり、被扶養者申告書の提出通知がされました。
これは、10月1日以降、健康保険の被扶養者となる家族について、大阪府市町村職員共済組合へ届け出るための手続です。そのため、現時点で扶養者の増減がある場合は、別途、協会けんぽに対しても届出が必要となります。
なお、対象職員本人の共済組合への移行にあたって必要な届出である「短期資格届」については、後日、改めて通知される予定です。
共済組合への移行概要
▼対象職員
短時間勤務職員(会計年度任用職員【非常勤及びOB職員】、再任用職員、任期付職員)
▼移行対象
健康保険(介護保険含む)(共済組合短期給付)のみ。厚生年金(共済組合長期給付)は、引き続き日本年金機構の適用となる。
▼移行する共済組合
こども園に勤務する保育教諭及び保育士は公立学校共済大阪支部。
その他は大阪府市町村共済組合へ移行。
▼各月控除内容(下表)
移行に伴い10月は3種類が控除される。3月の年金は従前と同じく2か月控除となる。