堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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Q&A 定年引上げにあたって⑦

6月20日

Q17 定年引上げになったら、新規採用が行われなくなり、迷惑がかかるので、60歳で退職した方がいいのでしょうか?

A17 国会附帯決議を活用し、計画的な新規採用を行わせましょう。
新規採用を行わないと、職員の年齢構成に問題が生じます。衆議院附帯決議及び参議院附帯決議の項目3には、「地方公共団体において段階的に定年年齢を引き上げる期間における必要な新規採用を継続するための定員措置のほか、職員の希望に基づく暫定再任用職員のための定員の確保のため、必要な配慮を行うこと。」と記載されました。附帯決議を活用した労使交渉で、定数条例の見直しも含めて、計画的な新規採用を行わせることが重要です。そうすれば、60歳を超えても安心して働けます。

Q18 「高齢者部分休業制度」とは何ですか?

A18 定年前の働き方の一つの選択肢です。
高齢者部分休業制度はすでに2006年に地公法第26条の3に制度化されているもので、自らの体調管理や親の介護などのために例えば55歳以降は「本人の申請により常勤の2分の1までの範囲で部分休業ができる」というものです(休業時間は無給)。ただし条例化する必要があり、全国の24都道府県、7政令市、217市区町村しか条例化していません。定年前の働き方の一つの選択肢となるものです。