1月20日付
1月13日に大阪府に再び緊急事態宣言が発出されたことなどを踏まえ、当局は、感染拡大防止の徹底の観点から、テレワーク(在宅勤務)等の実施について通知しました。
課題がある
今回、感染拡大防止のさらなる徹底のため、目標を定めた出勤削減等が行われますが、テレワークに伴う課題は残ったままです。
テレワークの手引きでは、「所属長は在宅勤務時に時間外勤務を命じないこと」「電話や電子メール、LOGOチャットによる指示・命令を時間外に行うことがないよう、特に留意すること」とされていますが、勤怠管理については不十分さを残しています。
また、照度など作業環境の整備や光熱水費負担が生じるなどの課題も残されています。
秋季年末闘争時に、堺市職労が行ったアンケートでも、「現場対応が必要」「個人情報等を扱う」「市民対応が必要」など90%の方が課題を感じていると回答していることから、実施にあたっては不公平感が生じないよう配慮が必要です。
通知の概要
①テレワーク
▼取組み及び目標
テレワーク、休暇等による職員の出勤削減
……対象職員の3割
※新型コロナウイルス感染症など危機事象に対応する職場や主に市民対応を要する窓口職場を除く全職場で実施
▼対象職員
・庁外アクセス機能を利用する……正規職員、再任用職員
・庁外アクセス機能を利用しない(紙媒体や庁内LANパソコン持ち帰り)…全職員
②時差出勤…取得推奨
全職場の常勤職員のうち、所定勤務時間が午前9時から午後5時半までの職員(通勤手段は問わない)
③20時以降の勤務抑制
所属長は、効率的な業務遂行に努め、可能な限り20時までに退庁できるよう取り組む。サービス残業等が生じないよう労働時間を適正に把握する。
感染者等の特別休暇取扱いは変更なし
職員の感染状況は、18日現在、学校園を含め11名にのぼります。
こうしたもと「濃厚接触者と判断された場合の休暇の取扱い」等について職場から問合せが寄せられています。
休暇の取扱いについては、労務課庁内ホームページの新型コロナウイルス特設サイトに通知文が掲載されています(概要はニュース参照)。
執行部は、職員の安全や感染拡大防止、市民生活の維持のため取り組んでいる各職場の業務執行体制など、さまざまな要求前進に向け、引き続き協議をすすめます。