ワクチン接種は有給職免、副反応時は特別休暇
感染の疑いが認められ、検査を受ける職員の定義を追加(6月9日付)
今年の夏季闘争で回答された、新型コロナワクチン接種にかかる服務の取扱いについて、6月2日付けで人事当局から通知がされました。また、「感染の疑いが認められ、検査を受ける」の定義の変更についても通知がされました。
ワクチン接種にかかる服務の取扱いを通知
夏季闘争の団体交渉で「職員が安心して接種できるよう制度を整備してまいりたい」と回答のあった、ワクチン接種にかかる服務の取扱いについては、下記の表のとおり、一般接種として接種する場合においても、接種時は有給職免、勤務が困難な副反応が認められた場合は特別休暇として取扱われます。
対象の職員については、時間額会計年度非常勤職員まで含めた、すべての職員を対象としています。
また、本制度の運用については、令和3年4月1日に遡及して適用されます。
堺市当局はこの間、「ワクチン接種は任意」として、制度化に消極的な姿勢を示していましたが、春闘時からの粘り強い取組みで、制度化を実現しました。
感染の疑いが認められ、検査を受ける職員の定義を追加
同日に出された「新型コロナウイルス感染症にかかる職員の対応について」では、特別休暇の扱いとなる「感染の疑いが認められ、検査を受ける」職員の定義が、①風邪の症状等により、新型コロナ受診相談センター等から医療機関への受診を勧められた結果、PCR検査を受けることとなることに加え、②所属で感染者が発生し、濃厚接触者には該当しないもののPCR検査(自己負担の発生しないもの)を受けることとなること、③業務で市民等と対面対応を行ったのち、当該市民等が感染者と判明し、濃厚接触者には該当しないもののPCR検査(自己負担が発生しないもの)を受けることとなることが追加されました。
これにより、有給休暇の取得又はテレワーク(在宅勤務(庁外アクセス以外も可))の実施を勧奨との対応が、特別休暇で対応できるようになりました。【令和3年6月2日以降の事案に適用】
5月29日の対策本部会議で市長が「感染の再拡大を防ぎ、ワクチン接種を迅速に進めることで市民の皆様を守るという意識を全職員が共有し、各局・各区で思いつく限りの感染対策を徹底するように」と述べているように、組合は引き続き、職場における感染防止策等の実施を当局に求めていきます。