堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発令

在宅勤務等による2割出勤抑制の実施

当局は迅速に正確な指示・適切な対応を(4月8日付)

 

 

新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受け、安倍首相は7日、改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令しました。

 

 緊急事態宣言による大阪府知事の要請を受け、堺市でも市立学校園の休業措置や市のイベントの延期・中止、市の施設の休館措置の5月6日までの実施。市役所内でも時差出勤や出勤抑制に取り組むと発表しました。

 

休暇の強制ではない

 6日、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための職員の出勤抑制について」通知にあたり、組合執行部は当局とやり取りしました。通知では「テレワーク(在宅勤務)の利用や休暇の取得等により、4月8日水曜から当面の間、全体として2割の職員が職場に出勤しない状況となるよう、職場の出勤抑制に取り組んでください」とされ、対象は再任用や任期付職員、会計年度任用職員も含めた市職員となっています。

 今回の措置は外出の自粛という趣旨で在宅勤務するものであり、従来のテレワークに加えて、紙媒体の資料等を用いた業務知識の習得等の勤務も可能としています。

 なお、勤務を離れる場合は休暇取得の必要がありますが、時間休暇を取得する場合、始業、終業、休憩時間につなげなくともよいとされました(例:14時~15時の時間休暇の取得も可)。

 職場では(庁内アクセス機能を使用した)テレワーク以外は職員が有給休暇を取得して2割の出勤抑制を行うとの誤った指示がされているところもあるようですが、有給休暇の取得を使用者が強制することはできません。

 また、通知では学校園の休業措置に伴う「特別休暇」(送迎に伴う特別休暇を含む)の取得も引き続き可能とされています。

 

2割からさらなる出勤抑制もありうる

 今回は「2割」ですが、今後の状況次第ではさらなる出勤抑制も想定されます。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止業務に当たっている部署もあり、「2割」については職場実態に応じ、各局で考慮するとされました。

 執行部からは「さらなる出勤抑制となると、通常の考え方では対応できない。窓口を閉鎖するなど、市として明確な基準を示さないと職場では判断できない」「新型コロナウイルスの対応はすでに長期に及んでいる。応援体制も考えるべき」と指摘。

 当局は「出勤抑制通知とあわせて、各所属に業務継続にかかる調査についても実施したい。そのうえでさらなる出勤抑制が可能か、応援についても考えたい」と述べ、まずは実態把握するとしました。

 

感染拡大防止策の更なる拡充を

 4月6日付けで総務省等から都道府県・政令市に出された「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応」では、風邪症状を呈する職員への対応について「風邪症状がみられる職員については、新型コロナウイルスに感染をしている可能性を考えた人事管理としてください」として「職員への特別休暇の使用(症状によってはテレワークを指示することを含む)とともに、その間の外出自粛を勧奨すること」とされています。執行部では濃厚接触者(無症状)や風邪症状の職員について、有給の特別休暇等での対応を求めていますが、堺市は、風邪症状の職員については「有給休暇」しか認めておらず、感染拡大防止のためにも早急な見直しが必要です。

 執行部は今後も、必要な協議をすすめます。