堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員 空白期間の解消と再度の任用(同一の職務)へ道開く

平成32年度より会計年度任用職員制度の導入(2月14日付)

平成32年度より地方公務員法の一部「改正」に伴い、現在堺市に任用されている非常勤職員及び短期臨時職員の多くが、新たに創設される一般職としての会計年度任用職員制度に移行します。任期は、採用の日からその会計年度末日までの期間の範囲内(最長1年)で、任命権者が定めます。

 ここでは主に短期臨時職員に焦点を当てて、改正点の主なポイントを読み解きます。

 現在、堺市での短期臨時職員は1000名前後に及び、多くはフルタイムに近い(基本的には正規職員よりも1日15分短い)形態で勤務しています。また、任期は最長1年で、再度任用を希望する場合には同一所属では勤務ができず、他の所属での勤務は可能であるものの1か月の空白期間を設けなければなりません。

 今回の改正による総務省の「事務処理マニュアル」では、不適切な「空白期間」の解消と、「同一職務への再度の任用」も、一定の要件のもと可能となっています。

不適切な空白期間解消

 まず、「空白期間」の適正化について、同マニュアルでは、「退職手当や社会保険料等を負担しないようにするため、再度の任用の際、新たな任期と前の任期との間に一定の期間(いわゆる「空白期間」)を設けることは適切ではありません」とし、法的根拠のない「ためにする」空白期間の設定の是正を求めています。

 そのうえで、施行日前に勤務条件の適正化を図ることに関して、Q&Aでは、「施行日前において、勤務条件の適正化を行う場合として、平成26年総務省通知を踏まえ、不適切な空白期間を是正することも考えられる」としています。

同一職務への再度任用

 また、「再度の任用」については、「会計年度任用職員はその任期を1会計年度内としていますので、会計年度任用の職は1会計年度ごとにその職の必要性が吟味される「新たに設置された職」と位置付けられるべきものです。会計年度任用の職に就いていた者が、任期の終了後、再度、同一の職務内容の職に任用されることはあり得るものですが、「同じ職の任期が延長された」「同一の職に再度任用された」という意味ではなく、あくまで新たな職に改めて任用されたものと整理されるべきものです」と解説しています。

期末手当など今後交渉

 この他にも、新たに期末手当の支給をはじめとした勤務条件の改善が見られますが、これらは今後、労働組合と市当局との交渉によって決定されることになっています。

 なお、事務処理マニュアルでは、「単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないものであることに留意ください」と、くぎを刺しています。