堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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労働者の代表者の募集について 執行部から立候補予定

「常用代替生じていないか」意見聴取(1月5日付)

12月27日、労働者派遣事業の適正な運営の確保等に関する法律(派遣法)に基づく「労働者の代表者の募集について」が通知されました。

派遣労働者の受け入れには意見聴取が必要

 堺市では、平成30年1月1日現在、年間を通じて派遣労働者を受け入れているポストが50所属、107ポストあります。

 派遣法の規定では、現行法が施行された平成27年9月30日以後に締結された労働者派遣契約に基づく派遣労働者の派遣期間が3年を超えるときは、労働者の代表者の意見を聴取する必要があり、職員の中から労働者代表を選出する必要があります。

 現行派遣法は、雇用は直接雇用が原則であり、労働者派遣は臨時的・一時的なものであるとの考え方は変わらないとしつつ、従来の法律を規制緩和し、専門的知識や技術を必要とする業務(専門26業務)を除いて原則1年、最大3年とされてきた期間制限を廃止し、新たに事業所と個人単位の期間制限(3年)を設けました。

 この事業所の期間制限も過半数労働組合又は民主的に選出された労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見聴取を行えば、引き続き最大3年延長することが可能とされました。

 意見聴取にあたり、堺市では、短期臨時職員等非正規職員を含めた労働者の過半数を組織する労働組合がないため、過半数代表者を選出する必要があります。

なお、派遣法の「事業所」とは、堺市(市長部局)及び堺市教育委員会を一つの事業所単位としています。

現行派遣法は生涯ハケンにつながりかねない

 堺市職労は、現行法では「派遣労働者を代えさえすれば、永久に派遣労働者の受け入れが可能」「部署を変えれば同じ労働者をずっと派遣労働者として受け入れ可能」であり、雇用の大原則をおびやかす「生涯ハケン」「正社員ゼロ」社会をつくるものだと批判してきました。

執行部から立候補予定

 そのため、今回の「労働者の代表者の募集」通知に対して、執行部から代表者候補として立候補する予定です。

 代表者として選出された後は、期間延長の理由及び期間延長についての説明や、派遣先が無期雇用する労働者の推移に関するもの等の参考資料の提供を受け、現在、派遣労働者を受け入れている業務が、臨時的・一時的なものを超えて、実質的に「常用雇用の代替」となっていないかについて、組合員・職員のみなさんの意見を集約し、意見を述べる予定です。

投票にご協力を

 今後、過半数代表者を選出するため、選挙や信任投票が行われた際、組合員・職員のみなさんによる投票が必要となります。ぜひ投票にご協力お願いします。