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「労働者の代表」募集始まる 改めて体制確保を迫ろう

1月29日付

 1月22日、労働者派遣事業の適正な運営の確保等に関する法律(派遣法)に基づく「労働者の代表者の募集」が通知されました。


派遣労働者の受入れには意見聴取が必要
 堺市では現在、年間を通じて派遣労働者が49所属174ポストで受け入れられています。
 現行派遣法は、「雇用は直接雇用が原則であり、労働者派遣は臨時的・一時的なものであるとの考え方は変わらない」としつつ、従来の法律を規制緩和し、新たに事業所の期間制限(3年)と個人単位の期間制限(3年)を設けました。
 現行派遣法が施行された2015年9月30日以後に締結された労働者派遣契約に基づく派遣労働者の派遣の受入れが3年を超えるときは、この事業所の期間制限に抵触します。
 その際、過半数労働組合又は民主的に選出された労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見聴取を行えば、引き続き最大3年延長することが可能とされているため、今回の募集となったものです。
 堺市では過去に2回(18年2月、21年1月)、代表者からの意見聴取手続が行われ、当時、業務を精査したうえで「『常用代替』にあたる業務が多数あり、派遣労働者を配置すべきでない」との指摘がありましたが、当局は引き続き派遣労働者の受入れを続けています。


正規職員による
  体制確保を迫ろう
 現行法は「派遣労働者を代えさえすれば、永久に派遣労働者の受入が可能」であり、直接雇用の大原則をおびやかす「生涯ハケン」社会につながりかねず、大きな課題があります。
 一方、この意見聴取手続きは、不十分ながら、職場実態を基に当局に人員体制の確保を求める貴重な機会です。今回も「労働者の代表者の募集」通知に対して、労働組合として積極的に関与していく立場です。 


投票にご協力を
 今後、過半数代表者選出のため、投票が行われます。組合員・職員の投票が必要となります。ぜひ投票にご協力お願いします。