10月26日付
組合員の皆さん、台風21号による被害はありませんでしたか。
自治労連の火災共済では、風水害については「見舞金」としてお支払いします。
~風水害とは~
暴風雨、つむじ風、突風、台風、竜巻、高潮、高波、洪水、長雨、雪崩、降雪、降ひょうをいます。(直接・間接を問わず、地震、噴火、または津波によって生じた損害は除く)。
◆支払対象になる場合
契約している物件で、損害額が10万円を超えた場合(ただし、火災損害のように全額が保障されません。損害に応じて限度額があります)。
◆支払対象とならない場合
①雨漏り
②建物の付属物→門・塀・垣根・物置・納屋他
③建物の付属物設備→電気、ガス、冷暖房設備他
④家財の被害
風水害等共済見舞金は、建物自体または窓・扉など建物の一部が直接、雨・風等によって破損したために生じた損害(急激・偶然・外因)について対象とするもので、建物開口部(窓や戸の閉め忘れ等)から雨・風・ひょうの吹き込みによって建物内部に生じた損害は対象となりません。
~留意事項等~
◆写真が必要です。損害を証明するものですので、全景、部分を必ず撮ってください。なお、携帯電話で撮った写真は、損害が分からないものが多いので避けてください。
◆落雷による被害(テレビ・パソコン等)については、「火災」としての保証となります。
◆風水害による損壊・流失・床上浸水は、組合員全員加入済みの「組織共済」による支払いも対象となる場合があります。
※該当案件かどうか、また手続きの詳細等はお気軽にお問合せを!