堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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台風等の風水害について(火災共済)

自治労連火災共済は、台風や竜巻などの風水害は「見舞金」としてのお支払いとなります。

(10月7日付)

~風水害とは~

 暴風雨、つむじ風、突風、台風、竜巻、高潮、高波、洪水、長雨、雪崩、降雪、降ひょうを言います。(ただし、直接・間接を問わず、地震、噴火、または津波によって生じた損害は除きます)

 また、火災損害のように全額が保障されません。損害に応じて限度額があります。

 風水害等共済見舞金は、建物自体または窓・扉など建物の一部が直接、雨・風等によって破損したために生じた損害(急激・偶然・外因)について対象とするものであり、建物開口部(窓や戸の閉め忘れ等)から雨・風・ひょうの吹き込みによって建物内部に生じた損害は対象となりません

○支払対象になる場合

 契約している物件で、損害額が10万円を超えた場合

○支払対象とならない場合

①雨漏り

②建物の付属物→門・塀・垣根・物置・納屋他(カーポート含む)

③建物の付属物設備→電気、ガス、冷暖房設備他

④家財の被害

■必要書類■

○火災共済金支払請求書(組合事務所にあり)

○被災状況報告書(組合事務所にあり)

○罹災証明書(消防署・市役所・町村役場等で発行されます)

○写真(損害を証明するものですので、全景、部分を必ず撮ってください。携帯電話で撮った写真は、損害が分からないものが多いので避けてください)

見積書(内容が細かく分かるものを添付してください)

■注意■

①床上浸水の場合、罹災証明に「床上△◆㎝・・・」と記載されてきますが、写真を撮る場合、浸水位置を床からメジャーをあてて計測している状態のものを撮影してください。

②損害が百万円を超えると予想される場合はご連絡ください。火災損害と同様、査定員を派遣する場合があります。また、損害額を問わず、罹災状況に応じて、別途書類を求めることがありますのでご協力ください。