10月7日付
最近、台風による被害が全国で相次いでいます。
自治労連の火災共済は、風水害については「見舞金」としてのお支払いとなります。
~風水害とは~
暴風雨、つむじ風、突風、台風、竜巻、高潮、高波、洪水、長雨、雪崩、降雪、降ひょうをいいます。(ただし、直接・間接を問わず、地震、噴火、または津波によって生じた損害は除く)
また、火災損害のように全額保障ではなく、損害に応じて限度額があります。
風水害等共済見舞金は、建物自体または窓・扉など建物の一部が直接、雨・風等によって破損したために生じた損害(急激・偶然・外因)について対象とするものであり、建物開口部(窓や戸の閉め忘れ等)から雨・風・ひょうの吹き込みによって建物内部に生じた損害は対象となりません。
支払対象となる場合
契約している物件で、損害額10万円超の場合
支払対象とならない場合
①雨漏り
②建物の付属物→門・塀・垣根・物置・納屋他
③建物の付属物設備→電気、ガス、冷暖房設備他
④家財の被害
■必要書類 ■
○火災共済金支払請求書
(組合事務所にあり)
○被災状況報告書
(組合事務所にあり)
○罹災証明書(消防署・市役所・町村役場等で発行)
○写真(損害の証明のため、全景、部分を必ず撮影。携帯電話で撮った写真は、損害が分からないものが多いので避ける)
見積書(内容が細かく分かるもの)
■注意■
①床上浸水の場合、罹災証明に「床上○㎝・・」と記載されますが、写真は、浸水位置を床からメジャーをあてて計測しているものを撮影してください。
②損害が百万円を超えると予想される場合は火災損害と同様、査定員を派遣する場合があるため、ご連絡ください。
また、損害額を問わず、罹災状況に応じて、別途書類を求めることがありますのでご協力ください。