7月13日付
自治労連の火災共済は、風水害(台風含む)については「見舞金」としてのお支払いとなります。
~風水害とは~
暴風雨、つむじ風、突風、台風、竜巻、高潮、高波、洪水、長雨、雪崩、降雪、降ひょうをいいます。(ただし、直接・間接を問わず、地震、噴火、または津波によって生じた損害は除きます。)
また、火災損害のように全額が保障されません。損害に応じて限度額があります。
風水害等共済見舞金は、建物自体または窓・扉など建物の一部が直接、雨・風等によって破損したために生じた損害(急激・偶然・外因)について対象とするものであり、建物開口部(窓や戸の閉め忘れ等)から雨・風・ひょうの吹き込みによって建物内部に生じた損害は対象となりません
●支払対象になる場合
契約している物件で、損害額が10万円を超えた場合
●支払対象と
ならない場合
①雨漏り
②敷地外にある付属物
③日常的に使用されていない付属物や納屋等
④家財の被害
■必要書類 ■
○火災共済金支払請求書(組合事務所にあり)
○被災状況報告書
(組合事務所にあり)
○写真(損害を証明するものですので、全景、部分を必ず撮ってください。携帯電話で撮った写真は、損害が分からないものが多いので避けてください。)
○見積書(内容が細かく分かるものを添付してください
○罹災証明
■注意■
①床上浸水の場合、罹災証明に「床上○㎝・・・」と記載されてきますが、写真を撮る場合、浸水位置を床からメジャーをあてて計測している状態のもを撮影してください。
②損害が百万円を超えると予想される場合はご連絡ください。査定員を派遣します。また、損害額を問わず、被害状況に応じて、別途書類を求めることがありますのでご協力ください。
*詳しくは本庁地下1階組合事務所(内線7932)までお問い合せください。