堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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昨日、第3回団体交渉開催

5月25日付

最終日(30日)に解決できる回答を!育休正規代替や夏季休暇など重ねて指摘

昨日、夏季一時金等要求書にもとづく、第3回団体交渉を堺市職員組合と合同で開催。交渉に先だって、3局長への要請行動を行い、連名要請書の提出と下水道労組、アルバイト労組、保育所支部から、職場の実態や要求を訴え、改善を求めました。

夏季一時金の検討状況

 夏季一時金要求に対する検討状況について当局は「5月30日にむけて鋭意検討しているところ」と回答。

超過勤務縮減、サービス残業・持ち帰り残業

 業務量や仕事の質、人員数・配置の見直しが進まないまま、数値目標を追い求めれば、職員に過度の圧力や負担がかかり、いわゆるサービス残業や持ち帰り残業が発生する恐れがあるのではないかと指摘。また、当局が発表した「働き方改革プラン」では、平成33年度年間時間外勤務360時間超の職員ゼロとなっていることについて、適宜、1か月の時間外勤務の上限時間の目安を設定するなど、時間管理の徹底と取組状況を適宜組合に示すことを求めました。

 当局は「28年度の超過勤務の実態についても、各局部課にヒアリングを行い、把握・分析する必要がある」「4月以降の状況についても各局の状況把握に努めながら提供できるよう努めたい」「サービス残業、持ち帰り残業はあってはならない。勤務時間の適正把握、出退勤打刻による時間外勤務との突合など行い、修正すべきは修正すべきと認識している」と答えています。

育休職員の正規代替

 様々な規模の政令市が実施しており、来年度に実施する採用試験に向けて、1市だけの視察で判断することのないよう求めました。当局は「運用上の課題をどのように解決するのか、具体の状況、手法など、他市の状況把握が重要と考える」と答えています。

育休延長改正法(非常勤)

 平成29年10月1日から民間の育児休業法が改正され、育児休業の期間が1年半から2年に延長されることについて当局は「10月1日施行の育休法改正も踏まえた検討が必要」との認識を示しました。

臨時職員の夏季休暇

 組合が実施したアンケートからも短期臨時職員の担っている業務が補助的な仕事でなく、恒常的な職である実態。雇用の継続に続いて夏季休暇を求める声が多かったことなども示し夏季休暇の付与を求めました。

 当局は「政令市や近隣市などで夏季休暇を付与している実態は承知している」とのみ答えましたが、他の政令市や近隣市で夏季休暇が付与されている実態を元に「付与できなくないのではないか」と強く実施を求めました。これに対し当局は、「政令市9市で付与されていないことや任用の形態も異なることから、その対象、方法、様々な任用があることなど踏まえた検討が必要。前回の交渉や先程の要請行動でも夏季休暇に対する強い思いをお聞きした。限られた時間の中で研究してまいりたい」と答えています。

係長級昇任試験・3回ルール

 組合のアンケートに寄せられた「なぜ3度までなのか説明してもらいたい」との職員の声を紹介。当局は「公平性の観点から毎年の試験が望ましいと考えるが、これまでの経過や受験者の負担なども考慮し、点数の加算制度なども実施しており、ご理解いただきたい」と答えています。

 組合からは「(当局の認識が)職員の思いから遠いもので、職員の意欲も充分考慮する必要がある」と重ねて検討を求めました。

再任用職員の賃金改善

 課長補佐級や係長級から再任用となった場合の給与水準が現職の7割水準を下回る現状についても解決を求めましたが当局は、「(制度導入時)再任用の給料表については国準拠を基本に、堺市では一部引き上げて決定してきた経過があり、当初に設定した制度としてご理解いただきたい」と述べるにとどまりました。

最後に山道委員長から、最終日での決着を求めて交渉を区切りました。