堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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短期臨時職員賃金引き上げ等第2回団体交渉

全職種、日額100円引き上げ(10月から)*1日の勤務時間が7時間30分である場合(9月20日付)

15日、総務局長出席のもと、「短期臨時職員の賃金の引き上げ等を求める要求書」に基づく第2回団体交渉が開催され、当局から回答がありました。

連名要請書を提出

 団体交渉の前段に、職場から寄せられた連名要請書(第二次分)を提出、合計で1325筆となりました。

 交渉では、冒頭に総務局長から左記のとおり回答が行われました。

「今後も改善を求める」

 回答を受けて、林田書記長は、以下のとおり指摘しました。

 「常勤職員と短期臨時職員でみた場合、5人に1人が短期臨時職員という実態にあって、短期臨時職員が担っている役割について、『円滑に業務を運営するうえで、様々な業務で活躍している』『業務内容も多様化』との認識を示されたことについては、現状を踏まえられたものと受けとめている」

 「では、こうした役割を担っている短期臨時職員に対して、『2020年までに全国平均1000円』という政府目標や『年率3%程度をめどに引き上げ』という政府プラン、さらに、大阪府最低賃金の25円引上げという情勢をふまえて、当局としてどう臨むのかが問われた交渉だったと考えている」

 「以前には、最低賃金よりも102円高いときもあり、こうした指摘に当局は、『最賃は一つの目安であるものの、雇用の状況、近隣市や民間の動向、正規職員の状況などを総合的に勘案して対応』『最賃がどのように推移するのか見極めが難しい』として、一般事務の賃金について最低賃金同額ではないものの、堺市のこれまでの運用からみれば、最賃に最も近接した額での改定を回答された」

 「これは、先に述べられた理由があるとしても、結果として、短期臨時職員の仕事が、最低賃金並みの仕事ととることもできないわけではなく、不十分さと矛盾を含んだものと言わざるを得ない」

 「一方、一般事務以外の職種については、これまでの経過を踏まえ、専門性を考慮し、結果として、一般事務との均衡を図る回答がされたものとして評価したい」

 「また、賃金以外の処遇改善については、短期臨時職員の担っている役割や他団体の状況からみて、改善できる点があると考えており、基本賃金とあわせて、今後の賃金確定交渉などで、改めて改善を求めていきたい」

「地域の指標にもなる」

 最後に佐野副委員長から「この間に積み上げられた連名要請書には、職場の思いが込められている。市役所の賃金水準は市内の事業所等の指標ともなることから、『最低賃金でよい』ということにはならない。回答は不十分であるが、今後も改善をすすめる立場で交渉に臨んでいただきたい。」と述べ、交渉を区切りました。

職場からの運動で到達

 この間、組合では、要求書提出、職場連名要請書、退庁時宣伝行動、全職場への宣伝ビラ配付、短期臨時職員懇談会など、要求前進に向けた取組みをすすめてきました。

 今回の回答は、多くの短期臨時職員の生活実態や「最低賃金をただちに1000円に」という要求からすると極めて不十分です。

 しかし、全職種の引上げや、当局が「引き続き、処遇改善について協議する」としていることは、今後につながる到達と言えます。

 私たちは、春闘で民間労働者とも一緒に「低すぎる日本の最低賃金をすぐに1000円に」を掲げて取り組んできましたが、秋季年末闘争に向けて運動を強め、さらに改善を求める必要があります。

 職場のみなさんの引き続くご参加と、組合への加入を呼びかけます。

回答

2016年8月25日付け「短期臨時職員の賃金の引き上げ等を求める要求書」について、次のとおり回答します。

                          記

1 短期臨時職員のうち一般事務の賃金については、1時間あたり890円に平成28年10月1日から改定することとしたい。

2 短期臨時職員のうちその他の職種の賃金については、短期臨時職員の賃金等支給基準別表第1を、次のとおり平成28年10月1日から改定することとしたい。(各職種7・5時間換算=日額で100円増)

3 短期臨時職員の処遇の改善については、引き続き協議してまいりたい。