堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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夏季交渉を振り返る②

再任用 同一労働同一賃金

臨時職員の処遇改善(6月2日付)

前回(5月30日付け)は、夏季交渉の回答の到達点と課題を振り返りました。今回は、交渉で強く求めたものの、回答には盛り込まれなかった要求事項について、やりとりのポイントを振り返ります。

再任用・非常勤高年齢者雇用の賃金

 再任用の賃金にかかわって、再任用制度は「退職前と同等の本格的職務に従事する制度」となっている一方で、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金が、地方公務員には支給されないこともあり、給料表の改善を求めてきました。

 同時に、一般非常勤職員の高年齢者雇用においては、退職前後の勤務時間・職務内容が同一にもかかわらず、採用時の賃金をも下回っており、意欲の確保という点からも、その改善を求めてきました。

 そうしたなか、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法として、定年前と同じ賃金を払うように求めた訴訟で、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定し、定年前の賃金の差額分を支払うように命じた判決が、交渉前の5月13日、東京地裁でありました(5月14日朝日新聞)。

 交渉では、堺市における実態と、この判決や政府が同一労働同一賃金の実現に向けて検討していることを照らし合わせ、堺市における現状の妥当性について、当局の認識を粘り強く質してきました。

 しかしながら、「判決内容の精査や地裁判決後の裁判の動き、国等の動向を注視したい」との言及に留まっています。

 引き続き、当事者の声を取り上げつつ、同一労働同一賃金という社会的な旗のもと、さらに運動を広げていく必要があります。

臨時職員の処遇改善

 臨時的任用は、地方公務員法第22条第5項で「緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合」に行うことができるとなっています。

 実態はどうでしょう。多くの職場で、3月・4月末には短期臨時職員の退任の挨拶、4月・5月初めには着任の挨拶が恒例になっているのではないでしょうか。

 まさに、恒常的業務を担っている実態があり、いなくなれば、たちまち、誰がその仕事を担うのかという問題がでてきます。

 本年4月1日現在で965名が任用されており、右肩上がりで、再任用の欠員の補充としても充てられており、今後さらに拡大することが予想されます。

 また、任用にあたり、経験を加味した運用をしている実態が相当あると考えられます。

 そうした点から、実態を明らかにするとともに、近隣市において夏季休暇や一時金がある状況を示し、何らかの改善を図るように、厳しく求めましたが、「現時点においては、現在の勤務条件が著しく悪い状況にはない」として、私たちが求めていることとは大きな開きがありました。

 アンケートの記述欄には、コンプライアンスを指摘する意見もあります。また、短期臨時職員の確保に苦労している現場の実態もあります。さらに、先の行革推進本部会議で市長は、「人口1万人当たりの職員数(の少なさ)は政令指定都市の中でもトップクラスの水準」と発言されています。

 こうしたことも踏まえ、この課題でのゼロ回答を繰り返させないように取り組んでいきます。