一時金、月例給の引上げは一定の到達(12月14日付)
秋季年末闘争における労使交渉は区切りとしましたが、まだまだ課題は山積しており、引き続き、当局との交渉・協議が必要となります。到達を振り返り、今後のたたかいにつなげていきます。組合員のみなさんのご意見をお寄せ下さい。
交渉経過
11月4日第1回交渉を開催し、以降要請行動や交渉を重ね、17日第4回交渉で回答を引き出しました。
交渉では「一時金及び月例給の引上げ」、「非常勤職員の均等待遇」、「非正規職員の賃上げ」、「時間外
勤務の縮減及び人員体制の確保」、「人事評価」、「係長級昇任試験の見直し」など、切実な要求に基づく改善を求めてきました。
交渉の到達点
回答は、一時金・交渉経過を一定踏まえた月例給の引上げの一方、「給与制度の総合的見直し」による1・5%の水準マイナスが主な内容となっており、不十分な点はあるものの、総合的見直しの全国的な到達状況(11月4日現在、地方自治体中83・4%で実施済み)も踏まえ、11月25日に第3回拡大中央委員会を開催し、この回答をもって区切りとしました。
▼月例給・一時金改定の内容
平成27年4月1日に遡及し、人事委員会勧告の趣旨に沿って、行政職及び再任用職員給料表が改定されます。福祉職(保育士)、現業職、医療職(医師)、消防職給料表も、行政職給料表に準じて改定されます。
勧告で述べられている給与水準などを踏まえた月例給の改定方法は左表のとおりです。 一時金は、平成27年12月期勤勉手当を0・1月分引上げ(27年12月期末勤勉合計2・225月)、28年度以降は各支給期に0・05月分ずつ配分、再任用職員は、27年12月期勤勉手当を0・05月分引上げ(28年度以降は各支給期に0・025月分ずつ配分)です。また、再雇用職員報酬月額は、28年1月1日から改定(再任用職員給与及び勤勉手当改定を考慮)となります。
今議会上程見送り、差額支給は3月末か
しかし、月例給及び一時金引上げは、「国の給与法案の成立等を見据え、速やかに上程することとしたい」とされ、議案の今議会上程は見送りました。
年をまたいで2月議会への上程、可決となった場合、差額支給は3月末となる見込みです。
▼時間外勤務の縮減
「720時間を超える時間外労働の削減は喫緊の課題。あわせて労働時間の適正把握も行なっていく」(第1回交渉)と言明。
▼人事評価
「評価基準の均一化や所属長との適切なコミュニケーションなどを徹底し、客観性、公正性、透明性を高める努力が必要と認識」(第1回交渉)とした。
▼保育所送迎等休暇等
少なくとも、手続きの簡略化は「予算の関係もあるが、早い時期に対応したい」(第3回交渉)との姿勢示す。