諸課題2項目・その他8項目の見直し到達点②
保育所送迎等 無給職免+保育所年休&特休に変更
(3月16日付)
当局は、保育所送迎等について通知しました。
4月からの運用について、通知文や交渉経過からお知らせします。
休暇等の種類
Ⅰ保育所職免(無給)→15分単位で取得(上限120分。Ⅱとの併用・Ⅱ及びⅢとの併用可。ただし併用しても上限120分)
Ⅱ保育所年休→始業時又は終業時に1日につき15分の取得が可能
Ⅲ保育所特休→保育所年休取得日に限り15分の取得可能
対象となる事由
小学3年生以下の子を保育所等へ送迎する場合(障害児通院施設、幼稚園、認可外の保育施設、学童保育を含む)、同居の親族の看護又は介護をする場合
申請方法
所属長に対し、年度当初に当該年度分を申請(別途通知予定)
申請内容の変更
原則として月単位で申請(所属長決裁)
無給職免
取得により時間単位で賃金カット(カット対象は本俸+地域手当)
カット額は、時給換算1500円(本俸約22万円)、1日15分、月20日取得なら、月5時間で7500円です。
各休暇等の併用ルール
a無給職免は、勤務時間と接続する必要がある、b年休は始業又は終業時刻に接続させる必要がある、c特休と無給職免のみの併用は不可。年休、特休、無給職免を併用する場合、a、bのルールに留意する必要がある。
取得時の注意点
ⅰ夫婦双方が同一時間に申請不可。そのため、夫が終業時に申請していたが、夫が残業となった場合、妻は1時間休取得が必要。ⅱ年休が取得できなかった場合、申請上の特休は年休に振替え、ⅲ取得例⑤で、午前の取得ができなかった場合に、無給職免を休暇へ振り替えることは不可。