堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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本日(2月26日)、春闘交渉

当局、保育所送迎制度の運用案を提示

働きやすい職場に向け改善求めよう

(2月26日付)

 当局は、保育所送迎等のための休暇等の運用について案を提示しました。執行部は、職場からの疑問をもとに、特別休暇の運用や年休の取得実態などを明らかにするよう求めています。

 昨年、当局は「大阪市堺市のみがこの制度を導入。国や他市との均衡により、制度は残すが無給化したい」と提案しました。

 切実な声を背景に「時代に逆行する提案」と粘り強く交渉する中で、第7回交渉において当局は、120分の無給職免に加え、「15分の有休分割取得を前提に、15分の特休取得を可能とする」制度を追加提案しました。

 執行部は、1月28日にこの点も含めて回答を受けつつ、それ以降も、職場からの不安や疑問について応えるよう、具体的な運用の提示を求めてきました。

切実な職場の声

 交渉の回答を受け、職場からは、「そろそろ部分休業の決裁が必要な時期。無給職免は、部分休業とは別制度と聞いたけど、いつぐらいに決裁したらいいの?」

「状況の変化に応じて変更は可能?」「賃金カットの計算方法は部分休業と同じ?」「休暇の差し出しは子どもの行事などでもかなり使っており辛い」「終業時に有休15分、特休15分の申請をして帰れなかった場合、有休のみ消化となるんですか」など、さまざまな声が寄せられています。

運用案の概要

○取得単位

 保育所送迎等に限り、年休、特休、無給職免とも15分単位で取得。なお、特休は有休取得を前提とし、無給職免は勤務と接続する必要がある。

○申請単位

 1月単位で月ごとに申請(内容変更ある場合は、翌月に変更する)

○申請方法

①それぞれを併用する場合でも1枚の様式で申請可(所属長決裁)。②休暇等を取得の都度、様式に取得実績を記入。③当該月の月末までに、庶務事務システムに取得実績を入力(所属長決裁)。年休は、15分単位で休暇残数から差し引く(別枠で分離はしない)。

○部分休業との相違

 無給職免も、取得1時間単位で給料及び地域手当が減額されますが、一時金への影響はありません。なお、部分休業との併用により、従来と同じく最大135分の取得が可能。

本日 春闘交渉

 本日は、春闘交渉です。執行部は、保育所送迎等の運用についてさらに疑問点を明らかにするとともに、制度そのものの改善を求めてやり取りします。

 また、給与構造改革に伴う諸課題解決等交渉の残課題である副主査選考基準、行政職係長級を4級に統合するにあたって従来の3級在級期間についての調整方法、専門職の前歴換算期間の見直し方法についても具体策の提示を求めます。

 さらに、深刻化する人員体制については、この間の交渉経過に基づきやり取りします。具体的には、要員管理方針上の要員数と来年度の職員数の状況、職種ごとの新規採用者が定年退職やこの間の支部交渉を踏まえた採用予定数に達しているかどうか、支部交渉を踏まえた人員体制の確保、任期付短時間勤務職員(社会福祉)が募集に対して採用数が満たない問題、再任用職員の「欠員」、短期臨時職員の1か月任用待機や同一職場任用禁止、時間外勤務の縮減策についての疑問などです。

 その他、人事評価や昇任の課題、非常勤職員の休暇など、要求書に基づきやり取りします。各機関役員は18時半に組合事務所集合お願いします。