堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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当局 人事評価の勤勉手当への反映案示す①

時間切れでは許されない

早急な労使交渉を確認

(4月12日付)

 4月4日、当局は堺市職労に対し、人事評価の勤勉手当への反映案を説明しました。

 執行部からは疑問点を指摘するとともに、今後、早急に労使交渉を行うことを確認しています。

 本日は説明の概要をお知らせします。

課長補佐級以下の人事評価の勤勉手当への反映について(概要)

○対象者

 常勤職員、任期付職員(短時間勤務含む)、再任用職員(短時間勤務含む)※評価期間中2か月以上の勤務実績がない職員等は除く、※他団体への派遣職員を含む

○総合勤務評価の算出

①.能力評価と業績評価の最終評価者の評価項目ごとの結果を点数化(S=満点、A=80点、B=60点、C=40点、D=20点)

②.①の点数×評価項目ごとの配分比率

※補佐級以下は、能力評価計90%(個別項目ごとに割合を設定)、業績評価10%で配分

③.②を総計して総合勤務評価を算出(90点以上=Ⅰ、80点以上=Ⅱ、60点以上=Ⅲ、40点以上=Ⅳ、39点以下=Ⅴ)

○勤勉手当への反映(案)

①.優秀、良好(標準)、良好でないの3区分に分ける。

※優秀=総合勤務評価Ⅰ・Ⅱの者から決定、良好でない=同Ⅳ・Ⅴの者から決定

※優秀は、対象者のうち10%以内、その他は配分率を定めない

②.区分に基づき、勤勉手当を増減額する。

優秀=正規職員、任期付職員、再任用職員とも+0・05月、良好=増減なし、良好でない=同様に△0・05月

③.査定単位

(1)局・区別※職種別シートの区別なく査定、(2)職位別(補佐級、係長級、一般職員)※任期付、再任用も一般職員の職位で査定

④.査定方法

 各局において「部長査定会議」を開催し、増減額候補者の評価内容を確認し、増減額者を決定   (続く)