堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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第2回団体交渉開催 欠員長期化に当局の責任果たせ、なくてはならない職に見合う処遇を

11月8日付

 2日、非常勤四共闘が提出した要求書を中心に第2回団体交渉を開催(K人事部長、I教育委員会総務部長らが出席)しました。交渉に先立ち、当該組合からの要請行動を実施し、「採用後、すぐに辞めてしまう職場の状況」などを訴え、改善を迫りました。

 

 会計年度非常勤職員が果たしている役割や処遇の判断にあたっての基準、要求書に対する認識を確認し、具体的な要求項目についてやりとりしました。
【一時金について】 
 正規職員の人事委員会勧告を踏まえ検討しているところである。
【常勤職員と同じ勤勉手当月数の支給を】
 令和6年4月1日に地方自治法の改正が施行され、会計年度任用職員に勤勉手当の支給が可能となることについては承知している。令和6年度からの支給について 検討するよう人事委員会より勧告されており、このことを踏まえ検討しているところ。

【人事評価結果の反映】
 地方公務員法で求められているため、人事評価結果を勤勉手当に反映する必要があると認識している。どう反映するは現在検討中。改めてお示しする。
【支給に際して、月額報酬を引き下げるな】
 会計年度制度移行時は、期末手当の支給に合わせて月例報酬額の引き下げを行ったが、そのようなことは現在検討していない。
【人事委員会勧告ー「職務内容・責任に応じた処遇の確保が必要」】
 会計年度任用職員の報酬水準については、報酬の経験年数加算や、一定の年数の雇用が見込まれること、休暇制度などの勤務条件を総合的に見れば、近隣の市町村と比べても遜色のない勤務条件であると考えている。
組合)なら欠員解消を。
【常勤職員の給与改定に準じた取扱いを】
 令和5年5月2日付けの総務省通知が新たに示されたことは承知している。しかしながら、会計年度任用職員については、1会計年度内で雇用を行っているものであるため、雇用時に勤務条件を定めており、令和5年の4月又は雇用時に遡って支給するのではなく、従前どおり翌年4月に対応するのが適当と考えている。
組合)これまで国を理由に独自の判断をしてこなかったにもかかわらず、給与改定だけ、異なる取扱いは矛盾。解決にならない。
当局)プラスだけではなく、マイナスが勧告される可能性もあるため、そうした課題も含めて検討中であり、現時点では令和6年4月からが適当と考えているが、今の指摘も踏まえて引き続き検討したい。

【長引く欠員解消せよ】
 11月1日時点の見込状況について申し上げると、朝夕の保育教諭で33名、こども園勤務の調理員で1名、調理補助で1名、看護師で5名の欠員となっている。また、障害支援区分等認定調査員で2名の欠員となっている。なお、調理員については1名を11月21日付けで採用予定であり、欠員が解消される見込みである。
 朝夕の保育教諭については、5月試験で正規職員の保育教諭の募集と併せて任期付職員を募集したところ、最終合格者が14名となった。前倒し採用についてはすぐに採用できる方がいなかった。また、9月試験として保育教諭の任期付職員の募集を行ったところ、20名の募集に対し9名の応募があった。ご指摘のとおり採用予定者数に対して応募者数が下回っているため、現在、1月試験を実施する方向で調整を進めている。任期付職員については任期を定めて任用するため前倒しの採用はできない。
組合)現在の欠員状況が後5ヵ月続く可能性がある。人事部長としてどう対策するのか。
当局)現状、欠員が埋まっていないことについては大変申し訳ない。今後1月試験を実施する方向で調整しているが、これ以上何ができるのかも含めて引き続き検討してまいりたい。