「差額」って? (12月4日付)
==== Q.人事委員会勧告の「差額」とは? A.9月29日の人事委員会勧告を踏まえ、公民較差を解消するため、給与改定を行う条例案が今議会に提案されます。 その主な内容は給料月額を4月にさかのぼって引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を引き上げるものです。 市議会において条例案が可決された場合、4月からの給与差額が一括して差額用口座に支給される予定です。 Q.差額口座の変更は可能? A.差額口座の変更は12月11日17時30分までに入力を変更させる必要があります。 Q.現給保障者は、差額支給があるの? A.月例給分は、昨年度と同様、支給がある場合と、ない場合がありますが、一時金分は支給があります(後日詳報)。 Q.再任用・再雇用職員はどうなるの? A.再任用職員は、給料月額と勤勉手当が改定される予定ですので支給対象となります。 再雇用職員は、再任用職員の改定に準じて今後支給される1~3月期の報酬に改定分を配分することとしており、差額は支給されません。 Q.任期付職員の差額は? A.任期付(短時間勤務)職員の給料は、初任給を基本としています。 今回は、初任給も改定される予定ですので、支給対象となります。 差額の計算方法 ①月例給{【給料差額】改定後給料月額(給与減額措置後)-改定前給料月額(給与減額措置後)+【地域手当差額】}×9か月+【期末勤勉手当差額】+【時間外勤務手当等差額】+②勤勉手当(勤勉手当基礎額×改定月数) ※共済掛金、厚生会会費、税差額が控除されます。