(3月21日付)
【19日付のつづき】
「不均一課税というが、この間に何億円減税したのか、明らかにすべきではないか?」との弁護団からの指摘に、当初地方税法を盾に個々の減税額の開示を渋っていた被告側弁護団(大阪府、堺市)も、「補助金・減税の正当性を争う裁判にも拘らず、開示しないでは審理もできないではないか」との原告側弁護団からの指摘で、「開示するか検討させてほしい」と言うことになりました。
また、弁護団は、「シャープ堺工場はホンハイの出資でSDPと言う会社になっており、これはシャープの子会社でもなく、連結対象からも外れている。ホンハイ主導の会社である。府条例では、あくまでも誘致により『立地した企業に対する補助金』という目的であり、府条例にも違反している。直ちに、公金支出を止めるべきである」と指摘しました。
この裁判は、過去の事象を問うだけでなく、10年間も減税・補助金を支出し続けるかどうかという現在進行形のことであり、またこれからの府政・市政のあり方を問う問題でもあります。注目です。
次回公判は、4月25日(木)午後2時~地裁606法廷です。