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橋下大阪市長による憲法違反の職員アンケートは直ちに中止を!

法曹界からも中止を求める声(2月16日付け)

 大阪市の橋下市長が2月9日付で通知した「労使関係に関する職員のアンケート調査」に対し、大阪市役所労働組合、大阪自治労連が中止を求める声明を発表しましたが、大阪弁護士会や民主法律協会、大阪労働者弁護団など、法曹界からも「思想信条の自由」や「政治活動の自由」、「労働基本権」などを侵害するものとして、中止を求める声明が出されています。

 このアンケートは、労働組合のない消防局職員や任期付職員、非常勤嘱託職員等を除く、すべての職員を対象に2月10日から16日の間に提出(回答)することとされており、「市長の業務命令として、全職員に回答していただく」「正確な回答がなされない場合には処分対象となりえます」と通知されています。また、調査内容についても「組合加入の有無」「組合活動への参加」「組合に誘った人の名前」まで回答させるものとなっています。

 アンケートの実施に対し、大阪市役所労働組合は「憲法違反の思想調査となるアンケート調査は直ちに中止を求めます」との声明を発表。大阪自治労連も「暴挙!橋下大阪市長憲法違反の思想調査を即時中止せよ」との書記長談話を発表しています。

【思想信条の自由、政治活動の自由を侵害】

 このアンケート調査に対しては、法曹界からも中止を求める声が上がっています。2月14日に出された大阪弁護士会の会長声明では、「本アンケート調査で回答を強制されている内容は、多くの問題を含んでいるが、とりわけ次の点で看過することができない」として、第一に「あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動に参加したことがありますか」との質問をし、「自分の意思で参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている点が、「勤務時間外に参加した正当な政治活動や選挙活動の内容についても回答を強制するものであり、それは、当該職員の支持する政党や政治家、政治に関する関心などの回答を求めることにつながり、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を正面から侵害するものである」と指摘しています。

 そして第二に、「あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか」として「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている点が「当該職員の組合活動への参加意欲や組合への帰属意識、人間関係を調査するものである。したがって、その回答如何では、使用者からの処遇に影響を受ける危惧を抱く職員に労働組合への参加を抑制し、その組合活動の自由を侵害することとなる。また、使用者が正当な組合活動への参加状況を業務命令をもって逐一調査することは、使用者から独立して活動する自由が保障された労働組合の運営に使用者として支配介入するものにほかならず、許されない」と指摘しています。

憲法違反のアンケートは直ちに中止を!】

 また、民主法律協会事務局長の増田弁護士も談話で、「公務員の政治活動は地方公務員法36条で一定の制約はあるものの、一国民として当然に政治活動の自由が保障されています。橋下市長が問題視する労働組合の政治活動についても、地公法36条で職員団体の活動の一環としての政治活動、首長の支援活動は基本的には自由です」と指摘しています。

 私たち堺市職労も、橋下大阪市長による憲法違反の職員アンケートの中止、回答されたアンケートの破棄を強く求めるものです。