堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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ノー残業デー(毎週金曜日)継続へ

サービス残業や、その助長はあってはならない!

 9月末で終了するとされていた、金曜日のノー残業デーについて、「10月以降も引き続き継続したい」と、9月29日に当局から申入れがありました。7月から9月までの間(夏季期間)のノー残業デーの取組は、夏季における省エネ・節電の取組の一環として、毎週水曜日と合わせ毎週金曜日にも拡充されました。

 継続の主な理由について当局は、夏季期間における一人当たり時間外勤務時間数が、職員の協力により大きく減少(対前年度増減率7月:▲12・9%、8月:▲4%)しており、節電だけでなく、職員の健康保持、ワーク・ライフ・バランスの観点からも一定の効果があがったことを挙げています。

 そもそも、ノー残業デーの導入・拡充は、「仕事と生活の調和の実現」に向けた、厚生労働省の『労働時間等見直しガイドライン』の中でも、「所定外労働は臨時、緊急の時にのみ行うものである」として、所定外労働の削減を図る具体例の一つに挙げられています。

 このようにノー残業デーの趣旨自体は否定するものではありませんが、「仕事があるのにどないすんねん」というのも職場の声です。

 厚生労働省は、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』で、「時間外労働時間の削減のための社内通達などの措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること」と定めています。

 執行部は、仕事自体が減らない、また、今後予算業務など事務の繁忙が想定されるなかで、ノー残業デーの拡充を継続することによって、賃金不払い残業(いわゆるサービス残業)を助長することがあってはならないと強く求めています。

 こうしたことを受け、所属長に対し、①原則時間外勤務の「事前」命令とあわせて、②所属職員の労働時間を適正に把握することも通知されました。

 夏の交渉では「OTRデータと時間外勤務データを突合し、必要な実態調査を行いたい」と回答しており、この履行も求めています。