堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

共済請求について②

風水害『火災共済』の巻

自治労連火災共済》(組合員手帳P85)

~風水害とは~

 建物自体または窓・扉など建物の一部が直接、雨・風等によって破損したために生じた損害(急激・偶然・外因)について対象とするものです。雨・風・ひょうの吹き込み、漏れによって建物内部に生じた損害は対象となりません。

○風水害による損壊・流失・床上浸水が支払対象になります。

○契約している物件で、損害額が10万円を超えた損害が対象です。

○住宅の建物本体のみ損害が対象です。

○対象とならないもの

 ①建物の付属物…門、塀、垣根、物置、納屋、他

 ②建物の付属物設備…電気設備、ガス設備、冷暖房設備、他

 ③家財

○火災損害のように全額が保障されません。損害に応じて限度額があります。

■必要書類■

*火災共済金支払請求書(組合事務所にあります。)

*被災状況報告書(組合事務所にあります。)

*罹災証明書(消防署・市役所・町村役場等で発行されます。)

*写真(必ず必要です。損害を証明するものですので、全景と各部分を数枚撮ってください。携帯電話で撮った写真は、損害が分からないものが多いので避けてください。)

*見積書(内容が細かく分かるものを添付してください。)

注意1 床上浸水の場合、罹災証明に「床上○○㎝…」と記載されてきますが、写真を撮る場合は、浸水位置を床からメジャーをあてて計測している状態のものを撮影してください。

注意2 損害が百万円を超えると予想される場合は、すぐにご連絡ください。罹災現場が保存されていないと共済金が出ない場合があります。火災損害と同様、査定員を派遣します。また、損害額を問わず、罹災状況に応じて、別途書類を求めることがありますのでご協力ください。