堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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共済請求について①

火災共済・落雷の巻

このたびの台風で、風水害や落雷の被害はありませんでしたか?

 

 7月からの地デジ切り替えで、ほとんどの皆さんの自宅では薄型テレビになっているでしょう。しかし、薄型テレビはブラウン管テレビに比べて壊れやすい・・・。近年、テレビとパソコンの落雷修理の請求が増えています。火災共済にご加入の組合員の方は、何かあったらすぐ組合事務所にお電話を!

~落雷による損害~

・落雷で損害を受けた場合、自然災害ではなく、火災損害の扱いで保障します。落雷により、電化製品が被害を受けたときの修理代(修理不能のときは、同程度の商品の標準単価による再取得代)が対象となります。

 ただし、契約物件に雷が落ちたという第3者の証明と、『落雷による損害である』という電気店・修理業者の証明が必要です。

■必要書類■

・火災共済金支払請求書(組合事務所にあります。)

・被災状況報告書(組合事務所にあります。)

・罹災証明書(消防署・市役所・町村役場等で発行されます。)または新聞記事

・写真(必ず必要です。損害を証明するものですので、全体と損害部分を数枚撮ってください。携帯電話で撮った写真は、損害が分からず、製品メーカー・形式が分からないものが多いので避けてください。)

・修理見積書(修理不能により買い替えの場合は、必ず電気屋より「修理不能により買い替え」と書いた見積書を発行してもらってください。)