風水害『組織共済』の巻
【住宅災害見舞金】(組合員手帳P89)
○組合員は全員対象です。
○風水害による損壊・流失・床上浸水が支払対象になります。
○組合員が現に居住している物件が対象です。
○住宅の建物本体のみ損害が対象です。家財・住宅の付属物は対象外です。
■必要書類■
*組織共済給付証明書
*罹災証明(消防署・市役所・町村役場等で発行されます。)
※注意…罹災状況に応じて別途書類を求めることがあります。
◆この他、各種組織共済の給付内容等の詳細は、本庁組合事務所又はお近くの役員にお問合せを。