学校園の臨時休業措置に伴う休暇
非正規職員を含め全職員に適用(3月9日付)
当局は、3月5日、新型コロナウイルス感染症に職員が感染した場合等の対応と、学校園の臨時休業措置に伴い勤務することが困難な場合の休暇の取扱いについて通知しました。
▼感染した職員
保健所からの入院勧告等の指示に従う(必要な期間は特別休暇)。
▼感染した職員と濃厚接触した職員
保健所の指導等に基づき、濃厚接触者を特定。発熱等の風邪症状があれば、保健所等の指示に従う(必要な期間は特別休暇)。ない場合も、可能な限り有給休暇取得やテレワーク実施。
※休暇等の取扱いは 裏面参照。
学校園の臨時休業措置に伴い勤務することが困難な場合の休暇等
感染症の拡大防止の趣旨を鑑みて、特別休暇(有給)を取得可能とする。
対象職員:全職員(短期臨時職員、非常勤職員を含む)
期間:春休みまでの各学校園の臨時休業期間
対象となる子:臨時休業した幼稚園、保育所等、小学校及び特別支援学校(中高の特別支援学級含む)に通学等する子
特別休暇の種類:下記のとおり
なお、適用日を2月29日とし、上記の特別休暇取得要件を満たしている場合は遡及適用する。
通知にあたってやり取り
学校園臨時休業休暇は、政府による全国一律の休業措置に対する対応として、発出されました。
休業措置に対しては、全国的な感染状況も詳細に明らかにならないもと、専門家に意見を聞くことなく安倍首相が表明したもので、必要性を疑問視する声もあります。何よりも、進学や卒業を控えたり、学年末テストや1年間の総まとめの学習を進めている学生や生徒にとって甚大な影響を及ぼすものです。
また、長期化すれば、子どもの安全確保、ストレスケアや健康も課題となってきます。
こうしたもと、対象を主に小学校までの子どもとしつつ、中高の特別支援学級も含めたこと、短期臨時職員や非常勤職員も含めた全職員に特別休暇を付与したことは重要です。
臨時休校措置は、堺市では3月13日までとなっていますが、政府の要請では春休みまでとされています。検査対象が重症者に限られているもと、感染の全容は判然とせず、春休み以降の状況も不透明です。
執行部は引き続き、職場の声を踏まえて、当局とやり取りしていきます。