11月11日付
本日は、秋季年末闘争第2回交渉です。交渉に先立ち、非常勤四共闘の要請行動を行います。交渉では、会計年度任用職員制度の移行や均等待遇についてやり取りします。
会計年度任用職員制度について執行部は、この間組合員から寄せられる疑問について、当局とやり取りしてきました。本日の交渉ではそのうえでの課題についてやり取りします。
これまでの主な質問
任用について
Q:OB非常勤で、62歳までの任用予定だった。今年度当初60歳だが、新制度になれば来年度から5年間任用される?
A:会計年度OB職員は、再任用との均衡を踏まえた制度。任期は現状と同じ運用となる。
Q:育児休業を取得した際の年金や健康保険掛金はどうなる?
A:常勤職員と同様に社会保険料が免除される(地方公務員の育児休業等に関する法律が適用される)。
Q:「公募による選考」は、各職場で行うのか?
A:従来と同様、eひとドットコムを活用し、各所属で実施することを考えている。また、選考は少なくとも面接を実施する必要がある。
Q:これまで産育休の代替として専門職の短期臨時職員を任用してきたが、産育休代替の専門職の任用は今後どうなるのか?
A:産育休代替の場合は、適用報酬区分は、現行の一般非常勤職員に適用する報酬表となるが、任用期間は当該休業期間中のみの任用となる。
Q:2020年度の事務補助について、現在短期臨時職員として任用されている方が、結果として同じ職場で任用される場合もある?
A:制度改正後の「新たな公募・選考」となるためあり得る。なお、任用待機期間はない。
Q:65歳以上の短期臨時職員は、来年度から1年ごとの任用となるが同一職場は禁止?
A:毎回公募のため、例外的に2回までは同一職場で再度公募選考できる。
賃金について
Q:例えば、事務補助について、3末で3年の任期が終了し、半年空いてその年の10月から任用された場合、過去3年の経歴は考慮されるのか?それともリセットされるのか?
A:会計年度任用職員(事務補助)としての職務経験は期間が空いても考慮される。リセットのような考え方はない。ただし選挙事務等のごく短期間の任用の場合は経験は考慮されない。
勤務時間について
Q:事務補助の勤務時間31時間以内の例が示されているが、職場の裁量で違う設定もありうるか?例えば、週5日=6h15×4日+6h×1日や、10時~勤務もあり得るのか?
A:個人の都合ではなく、業務上の必要性にかんがみて質問のような設定もありうる。
Q:産育休代替の場合は37時間30分以内で任用できるが、病気休職者代替の場合もできるのか?
A:代替として37時間30分以内で任用できるのは産育休代替の場合のみ。
事務補助のポストなど
Q:事務補助について、合理的な理由なくポストの削減はあってはならない。
A:効率的な業務執行体制について、この機会に再度の見直しを各局に依頼しているが、はじめから削減ありきではない。
Q:事務補助も、職員情報システムでの労務管理となるのか?名札の色はどうなる?
A:任期が一定期間以上であれば職員情報システムを利用する。また、名札は常勤職員と同様とする。