堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

短期臨時職員の会計年度任用職員への移行で交渉

一律、週31時間は乱暴だ

本格的業務も行っているのが実態(2月8日付)

5日、短期臨時職員の会計年度任用職員への移行にかかる団体交渉を開催。交渉には短期臨時職員の組合員も参加。本格的な業務にも従事している現在の短期臨時職員の実態も訴え、職務内容に見合った賃金・労働条件を求めました。

勤務時間は各部局の

判断踏まえよ

組合)原則フルタイムを要求しているが、当局案では週31時間勤務となっている。31時間とするのはなぜか。

当局)国のマニュアルにも「現に存在する職を漫然と存続するのではなく、それぞれの職の必要性を十分吟味した上で、適正な人員配置に努める」こととされている。本市において、職を改めて見直したなかで、週31時間を上限とする職とすることが適当と判断した。組合)マニュアルによれば「単に勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることは、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わない」とされている。合理的な理由なく勤務時間を短くすることがあってはならない。

当局)マニュアルや国会における審議においても、そのような意見が付されていることは認識している。勤務時間については、会計年度任用職員制度に応じた職として、短期臨時職員のポストの見直しを図っているところ。組合)体制について「理由なき削減はしない」が労使確認。週31時間は一つの考え方だが、市民サービス低下になる職場もある。勤務時間は重要な勤務条件でもある。当局内部だけの検討に留まらず、各支部での協議も必要。

当局)必要に応じて各部局とのやりとりもあるかと考える。

事務補助の職ー改めて各局で業務を洗い出す

組合)提案では、専門職の短期臨時職員が今の非常勤職員と同じ括りになるとのことであるが、どの職種まで非常勤と同じになるのか。当局)現在、時給940円の事務補助等の業務については、事務補助の職として整理し、それ以外の業務については、専門職として整理することを基本に、各局と調整している。組合)組合は、初年度を行政職給料表1級13号給として、毎年4号給ずつ加算するよう要求している。当局案が初年度を1級1号給としているのはなぜか。

当局)マニュアルでは、「会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎」とされている。事務補助の職の職務職責を考慮して、行政職給料表の1級初号をスタートとしている。

組合)職場では、定型業務だけをやってもらっていては回らない実態がある。便利遣いは許されない。補助的業務とは何か、整理が必要。

組合)マニュアルでは、経験加算には、学歴も換算するよう示されている。当局案では学歴加算しないのはなぜか。

当局)本市の会計年度任用職員の職は、学歴によって職務職責が変わらないため、学歴に応じて差を設けていない。格付けにあたっては、本市で同様の業務に就いていた経験は、直接的に職務遂行にあたって影響することから、当該期間を加算することとしている。

組合)各種手当についても、常勤職員に準じて支給するよう求める。当局)手当については、地方自治法によって、支給できるものが、時間外勤務手当と期末手当に限られている。

組合)現在の短期臨時職員と会計年度任用職員の関連はどのような整理になるのか。

当局)国の見解でも、会計年度任用職員の職は、平成32年4月に新たな職として設置されるものであり、現行の制度による職とは異なるものとされている。

組合)同一職場での継続雇用は、これまでも求めてきたところ。平成31年度の短期臨時職員と会計年度職員は、まったく別のものという整理であれば、31年度から32年度も同一職場任用ができるという考えもあると思うので、検討してもらいたい。

交渉報告集会

○2月13日、14日 昼休み(昼食各自)

○2月13日 18時15分~

 本庁地下1階職員会館A会議室