堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

堺市職労(堺市職員労働組合)ブログです。

短期臨時職員の会計年度任用職員への移行 交渉報告会開催します

職の整理、勤務時間、賃金格付

短期臨時職員の実態に則した制度を(4月15日付)

短期臨時職員の会計年度任用職員(事務補助)移行にかかる交渉を2回開催しています。

それを受け、報告会を行います。

 2回行った交渉(2月5日、3月26日)では、9月12日に提出した要求書に基づき、職の整理、勤務時間、賃金格付等についてやり取りしてきました。

【職の整理】

 短期臨時職員が移行する「事務補助」の職について、当局は、「会計年度任用職員(事務補助)の職は、定型的業務を担っていただく。定型的業務とは、補助的な事務作業に限らず、庶務的業務のほかに電話対応や一定の窓口対応なども含まれる。その職務について一部、外形的には、正規職員と同様にみえる部分もあるが、会計年度任用職員の方々の職務範囲は限定的であり、職務遂行には、正規職員の指示や判断が介在している」とし、行政職給料表1級1号給に格付し、2回の昇給(各4号給ずつ)を行うとしています。

 執行部は、「短期臨時職員は、正規職員の補助をしているだけではない」と指摘。職場実態に見合った賃金格付を行うように求めています。

【勤務時間】

 また、勤務時間について、当局は、「会計年度任用職員の職の設定にあたっては、それぞれの部署で職の必要性を十分吟味し、週31時間を基本に見直していただきたい。各部局で、定められた週勤務時間のなかで、繁忙時期や繁忙時間帯を踏まえた勤務条件の設定をするなど、柔軟な対応も検討していただく。そのうえでやむ得ない場合には、時間外勤務をお願いする」としています。

 執行部は、総務省マニュアルでは、単に財政上の制約を理由に、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは、適正な勤務条件の確保という改正法の趣旨に沿わないとされており、合理的な理由のないまま週31時間勤務とすることのないように求めました。

 そのうえで、短期臨時職員が担っている業務は庶務や窓口対応をはじめ、所属によって多岐にわたっているため、本部交渉だけでは不十分であり、各支部での協議も踏まえるべきだと指摘。現在でも繁忙期に時間外勤務を行っている部署もあり、繁忙時期や繁忙時間帯の対応方法について、示すべきと求めています。

 あわせて、近隣市の検討状況についても情報収集を求めています。

 執行部では、現在の到達点について、報告会を開催する予定です。ぜひお越しください。

(日程)

会計年度任用制度

(事務補助)交渉報告会

〇4月19日(金)

 昼休み

〇4月26日(金)

 18時~

*本庁本館地下1階

 職員会館A会議室