堺市職労(堺市職員労働組合)ブログ

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秋季年末一時金等交渉を振り返る①

退職金削減 3月31日実施

余儀なくされるも経過措置あり(2月9日付)

秋季年末一時金等交渉は、2月7日に最終回答が示され、持ち帰っています。この間の交渉経過を振り返ります。

 昨年11月、私たちの切実な要求に基づく秋季年末一時金交渉を行っているさなかに、突如として当局は11月22日、「国家公務員に準じた退職手当の引下げ」の1月1日実施を提案。

 当時は、国においても退職手当法案が可決する前であり、政令市の中でもいち早く「国並み実施」を提案したのでした。当局はその提案を持ち込んだあげく、私たちの要求書に対する回答を持ち合わせていないとして、具体策を何ら提示できないまま越年するという異常な経過をたどりました。

 これに対し、堺市職労は、秋季年末闘争アンケートで示された、退職金削減反対(78%)、緊急要請署名(1265筆)の声を背景に、「提案を撤回し、再検討せよ」を基本要求に、交渉を行い、「長年働いてきた職員に対し、あまりにも周知期間が短い」「わずかな期間で不利益変更のゴリ押しは認められない」「私たちの切実な要求に対し具体策を示せ」と追及し、執行部としても他の政令市や大阪府内の状況も把握してやり取りしてきました。

 こうしたなか当局は、第4回交渉(2月2日)において、「国の動向等を踏まえての対応が必要」としつつも、「今年度退職者の皆さんに十分な周知期間を設けることができていないというご指摘は十分に理解している」とし、「今後は、退職手当の見直し等の勤務条件の変更にあたっては、可能な限り周知期間等が確保できるよう努める」と述べました。

 最終的に、16政令市で今年度実施を見送っていることを取り上げ、今年度退職者には経過措置を設ける回答が示されました。

退職金の計算方法

(定年退職の場合)

【支給率】

現行:本則(57月)× 0・87=49・59月

3月31日:57月×

 0・8535=

 48・6495月

4月1日:57月×0・837=47・709月

【計算式】

退職時の本給×支給率+調整額(退職前60月の職階に応じた額(原則))